【国民生活センター】水素水に薬機法、景表法違反指摘

消費者庁の下部組織である

 

国民生活センターが、

 

容器入り水素水、10銘柄

 

水素水生成器、9銘柄

 

を独自に買上調査し、結果を発表しました。

 

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20161215_2.html

 

 

 

その結果は、びっくりです。

 

 

多くの商品に、

 

誇大広告、薬機法違反、景表法違反がある

 

と指摘しています。

 

 

 

<溶存水素濃度>

 

・開封時の溶存水素濃度を測定したところ、

 充填時や出荷時と記載のあった5銘柄のうち3銘柄で、

 表示値より測定値の方が低い濃度でした。

 

→まあ、多少は、減るでしょうね。

 

 

 また、パッケージに表示のない3銘柄のうち、

 ペットボトルの2銘柄では溶存水素(水素ガス)は

 検出されませんでした。

 

→え!検出されない?それって、詐欺では!

 

 

 

・開封時に溶存水素が検出された容器入り8銘柄を、

 開封後に蓋(ふた)を閉めて放置した場合には、

 

 溶存水素濃度が5時間後には30~60%程度に、

 24時間後には10%程度に低下しました。

 

→開封して1日たつと、ほぼ水素はなくなるんですね。

 書いておかないと…

 

 

・生成器で作った水をコップに移し替えると、

 1時間後に溶存水素濃度が約50~60%に低下しました。

 

→移し替えるだけで、半分になるんですね!

 

 

 

<効能効果等に関する表示・広告>

 

・ホームページには、水素や水素水に期待されている

 効能効果に関する記載がありました。

 

 中には、

 

「様々な病気の原因といわれる

 悪玉活性酸素を無害化する」

 

 など薬機法、健増法、景表法に

 抵触するおそれのある表示がありました。

 

→「悪玉活性酸素除去」ダメなんです。

 

 

よくお客さんからも

 

「水素って、酸素とくっつくのは、

 常識なのに、なんでダメなの?」

 

と聞かれますが、

 

ダメなものは、ダメなんです。

 

 

・容器入りの4銘柄、生成器の2銘柄のホームページと

 1銘柄の商品のパッケージには、

 

「アトピーに 痒(かゆ)い部分に

 水素水をつけて下さい」

 

 など薬機法、健増法、景表法に

 抵触するおそれのある表示がありました。

 

 

→薬か!お前は!ダメでしょ。

 

 

 

大・水素ブームですが、

 

飲む水素水は、はっきり言って、

気休め程度の効果しかありませんので、

あまり期待しないほうがいいですし、

 

 

販売者の方は、(ここから、重要!)

 

上記検査を国民生活センターがしたということは、

 

この報告は、このまま、消費者庁に上がります。

 

 

ということは、

 

少なくとも、

 

水素がなかったペットボトル2銘柄と

上記、薬機法違反表示をしている商品は、

 

「首を洗って待ってた方がいい」

 

かもしれません。

 

 

あ、ちなみに、健増法では、

 

アフィリーターさんも、

同罪になりますら、ご注意ください。

 

 

損失を最小限にする方法は…

 

 

ご相談ください。

 

rctjapan81@gmail.com

 

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コメント: 1
  • #1

    sora (金曜日, 03 4月 2020 15:50)

    WCJの水素生成機は、調べられたと思いますが結果を教えて下さい。
    WCJに大学病院側から、提携を結ぶ動きがあるのは事実なのでしょうか?