【薬事法、景表法】ペット用サプリ、ペット用化粧品​の薬事法

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 最近、お問い合わせが多いのが、
ペット用商材です。

ペット用サプリ、
ペット用消臭剤、
ペット用入浴剤、
ペット用美容液などなど


少子高齢化の影響なのか、ペット用商材も
ヒト並みのクオリティになってきています。

それぞれの薬事法、景表法の判断基準は
ヒトのそれとは、全然違います。

一例をあげると、

ペット用サプリの場合は、
薬事法の規制の対象になります。
Yahoo、GoogleでもLP審査は厳しいです。

「犬、猫などの病気を治す」と広告
すると未承認の動物用医薬品の
販売となり、薬事法違反です。


しかし、ペット用サプリとヒト用サプリの

大きな違いは、

普通、ペットは自分で効果効能は言えない
(ソフトバンクの犬のお父さんは除く)ので、
あくまで、飼い主、獣医の客観的な見立て
しかないということです。

つまり、あくまで、

「第三者の見た目」なのです。

ですから、

「今まで、ぐったりしていた愛犬が、
食欲も増して、元気に走り回っています。」

「毛並みがよくなり、元気に吠えてます。ワン!」

という飼い主のコメントがある場合、
これが薬効だけを言っているとは、
ちょっと言えないかなと思われます。

飼い主の献身的なサポートや愛情に
よるものとも考えられるからです。


むしろ、「本当に効くの?」と思う
消費者を意識し、景表法のエビデンスが
あった方がいいと思います。

このように、
ペット用商材は、いろいろな表現方法が
あるので、かなり面白いジャンルです。

☆薬事広告のご相談は rctjapan81@gmail.com

 

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