【がん治療・薬事法・景表法】川島なおみが頼った金棒療法と薬事法、景表法

VWのことばかり書いていたら、

「おまえは経済評論家か?」

と言われそうなので、今回は別の話題。


川島なおみさんが、先日がんでお亡くなりに
なりましたが、

彼女が信じていた民間療法が下記だそうです。


金の棒=「ごしんじょう」というもの2本を使い、
邪気を身体から排出するという治療法
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150926-00000080-dal-ent

貴峰道(渋谷区)
http://www.kihodo.com/


この「ごしんじょう療法」は、

「生命現象の源である電気現象と化学現象が
正しく行われるように、

身体における生命エネルギー(電磁気エネルギー)
の場を創出的に操作、制御しているのが、
ごしんじょう療法です。

生命エネルギーが正しければ、生命現象は正しく
行われるように私たちの身体は生得的に
機構化されています。

ゆえに、ごしんじょう療法で痛みを消し、
炎症を鎮め万病に効果を現せるのです。」

と書いてあります。


本当にがんに効くかどうかは分かりませんが、

薬事法的にどうなのよ?

ということをお話します。


1、「ごしんじょう」とは何か?

まず、この「金の棒」ですが、
詳しくは分かりませんので、「雑品」のようです。


この「ごしんじょう」が、

医療機器でない、雑品の場合、

「がん治療」はもちろんそのほかの
医療機器的な効果効能をいうと
薬事法違反ですが、



2、薬事法の例外(その1)

ひとつ例外があります。

「指圧代用器」という「つぼ押し器」という
カテゴリーです。


指圧代用器とは、

・電動でなく、単に突起物やてこを応用し、
 背筋などにあてて指圧するもの

・言える効能:健康によい、筋肉の疲れをとる、
 血行をよくする、筋肉のこりをほぐす


ですので、雑品の「ごしんじょう」は、
指圧代用器と言えなくもないので、
血行促進や疲労回復のうたうのは、OKと言えます。

でも、指圧代用器で「がん治療」までは言えません。


3、薬事法の例外(その3)

次に、この「ごしんじょう療法」は
「療法」と書いてあるところがポイントです。


「ごしんじょう」という商品を売っているのではなく、
「療法」という「施術」を売っているのです。


薬事法は、施術の作用による効能は、
対象外なのです。


つまり、

「マッサージで肩こり解消」、「マッサージでダイエット」

と言っても、

それは、
マッサージという「施術の効果」なので、
薬事法は関係ありません、となります。


同じ理屈で、

「ごしんじょう療法で、がん治療」

と言っても薬事法は働きません。



4、景表法の問題

次に問題になるのは、景表法です。

「ごしんじょう療法で、がんが本当に治るのか?」

を証明せよとなります。


しかし、この「ごしんじょう療法」の文言は、
もうひとひねり効いています。


「ごしんじょう療法で、邪気を排出し、その結果、がんを治す」

というロジックになっています。


つまり、「邪気を排出」というのは、
スピリチュアルな世界、宗教的な世界なので、

景表法が求める科学的な証明の範疇を超えています。


「お寺にお参りすると病気が治るよ」

というのと同じです。

そんなもの科学的に証明できないからです。


というわけで、

川島なおみさんの信じた「ごしんじょう療法」は、

薬事法的にも、景表法的にも、問題なさそうだと分かります。


ともあれ、私のところには、職業柄、
驚くほど「がんが治る」商品、治療法の
相談がくるので、それらを川島さんに、
ご提案できなくて残念でした。

合掌