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さて、消費税の税率における、食品の軽減税率が、 ほぼまとまったようです。
マスコミは、政府発表のまま伝えますが、
軽減というよりも、本当は、
「8%→10%への増税の免除」
という方が正しいように思いますが。
健康食品を販売されている方は、
かなり気になるニュースだったのでは?
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20151212-OYT1T50104.html
これによると、
生鮮食品=8%のまま
加工品=8%のまま
酒類=10%へアップ
外食=10%へアップ となるようです。
健康食品の場合は、ほとんどが加工品ですから、
8%の軽減税率が適用されますので、
とても良かったのではないかと思います。
2%、されど、2%です。
「軽減税率適用」とLPに書けるのは大きいです。
そもそも、生鮮食品と加工品を線引きするのは、
無理なんじゃねーの、と思っていました。
たとえば、切断くらいしかしていない生鮮食品でも、
JAS法では、生鮮食品と加工品の定義が異なります。
マグロの刺身は、生鮮です。
しかし、 これに、タイの刺身が盛り合わされると、
加工品となってしまいます。
キャベツだけのカット野菜は、生鮮ですが、
キャベツ、ニンジンのカット野菜は、加工品です。
同種のものだけなら生鮮ですが、
異種混合(ミックス)されると加工品に
なってしまうからです。
ちなみに、 カットしていない果物の盛り合わせは、
生鮮です。
これらが消費税が違っていたら大ごとでしたね。
コンビニ、ショップの方は、一安心です。
しかし、今度は、「外食は除く」という 新基準がでてきました。
コンビニで売っているハンバーガーは、加工品ですが、
マクドナルドで買ってたべるハンバーガーは、
イートインだと、外食?
テイクアウトだと、加工品?
フードコートのイートインは、 外食?加工品?
出前のおそばは、外食?
出前のピザは、外食?
この辺の定義が難しそうですね。
※補足:結局、店内で座って食べると外食10%で、
テイクアウトすると、8%になるようです。
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