ベッキーとミュージシャンの川谷さんの
不倫騒動が報道され大騒ぎになっていますが、
http://shukan.bunshun.jp/articles/-/5756
今回の騒動の発端となった週刊文春の記事を読んで、
「これは、まずい!」と思いましたので、一言。
別に、
ベッキーのCM契約や川谷さんの家庭問題
などを心配しているわけではなく、
週刊文春と週刊文春に情報流した
「川谷さんに近い音楽関係者」
(以下、「音楽関係者」)が、
重大な法律違反をしているからです。
今回、ベッキーと川谷さんの交際が
発覚したのは、
二人のLINEの文章と写真が、
音楽関係者から週刊文春にリークされたからです。
何が問題かというと、
まず、LINEのやりとりは手紙(親書)ではないか?
正当な理由がないのに他人が親書を開封することは、
「親書開封罪(133条)」にあたり、
1年以下の懲役または20万円以下の罰金となります。
しかし、電子メールやLINEは親書ではないとの
考えがあります。(*補足)
仮に親書でないとした場合でも、
音楽関係者は、電子情報の窃盗罪に
問われる可能性もあります。
川谷さんが、
「LINEの内容は、次の作詞の下書きだった!」
とわれたら、ある意味、産業スパイです。
さらに、そのやりとりの文章を本人の
許可なく転載した週刊文春は、
ベッキーと川谷さんの著作物の無断引用ですから、
明らかに、著作権の侵害となります。
手紙でも、著作物であるというのは、
文芸の出版社ならあたりまえのルール。
ちなみに、ネット上に、このLINEの文章を
のんきに転載している方が多くいますが、
これも著作権侵害で、著作権使用料を
請求される可能性があります。
加えて、二人の写真を無断掲載していますが、
撮影にしているカメラマンは、
自撮りのようなので、ベッキーの著作物となり、
これも著作権侵害。
さらに、ベッキーと川谷さんの肖像権の侵害。
さらに、音楽関係者が盗んだ情報と知りながら、
(知ってるにきまってる)掲載している場合も、
問題がありそうです。
週刊文春と音楽関係者は、
ベッキー、川谷さんから訴訟を起こされたら、
けっこう厳しい対応になると思います。
週刊文春さん、春画に続き、またやっちゃいましたね。
ベッキーさん、川谷さん、
ご相談くだされば、いい弁護団組成しますよ。
*【補足】
「電子メールは、親書ではない。」という考えがあります。
「親書」の定義は、総務省によると、
「信書とは、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、
又は事実を通知する文書」
「文書とは、文字、記号、符号等人の知覚によって
認識することができる情報が記載された紙その他の
有体物のことです。
(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)」
つまり、USBメモリーとか、SDカードのはいているのは、
文字として認識されないので、親書ではないとなりますが、
さらに、Q&Aでは、
「ファクシミリや電子メールによる通信は、電気通信役務です。
また、信書の送達は、紙等の有体物に記載された
通信文を特定の受取人に送達することです。 」
と言っています。
それは、通信している状態が、デジタルだからです。
ここを親書とすると、電子メール自体が法律違反です。
しかし、届いた内容は、
スマホやタブレットなど、有体物に表示され、
容易に文字が認識されます。
整理すると、電子メールやLINEは、親書ではない。
なので、親書開封罪は適用されない。
しかし、その内容を本人の許諾なしに
盗むのは、窃盗となります。
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