さて、景表法が改正され、
4月から課徴金制度などがスタートします。
消費庁は、
機能性表示食品とトクホというOK制度と
景表法というNG制度の2つを持っています。
まさに、アメとムチ。
アメは、
決められたエビデンスがあれば、
健康食品の効果効能を言ってもOK!
という制度です。
一方のムチは、景表法です。
書いてある広告のその文言、本当?
証明するエビデンスがなければNG!
という制度です。
アメの制度に乗っていれば、
健食の場合は、よっぽどの広告をしない限り、
景表法違反になりませんが、
後者のムチは、消費庁は、
サイバーパトロール隊まで雇って、
日夜偵察活動をしています。
そんな折り、
先週、措置命令が出ていました。
株)ユーコー(東京豊島区)の
プラズマイオン空気清浄機に
対する措置命令です。
http://www.sankei.com/life/news/160126/lif1601260031-n1.html
内容は、
2015年5月~7月(昨年です!)の新聞広告で、
「21畳対応 防ダニ 除菌 抗ウイルス 花粉 保湿」
「3分でなんと99・97%(インフルエンザウイルスを)無力化!」
と広告掲載。
1台使用すれば約21畳の広さでも
上記効果が得られるような表示をし、
昨年の5~11月に1台約1万円で
約2600台を販売したそうです。
2600万円の売り上げ。
消費者庁は調査では、
除菌などの効果は1畳にも満たないほど小さく、
21畳には全く対応できなかった。
YOUはどういう根拠で、
「21畳?」とつっこまれ、
エビデンスを出せなかったわけです。
それゆえ、措置命令が下ったわけです。
これは、3年前、2012年11月、
シャープのプラズマクラスターイオン掃除機が、
同じようなパターンで措置命令を受けていました。
http://www.sharp.co.jp/corporate/news/121128-b.html
これが、シャープ斜陽のトリガーになったのです。
今回のユーコーさんは、
私たち、薬事業界人(?)からすると、
「あ、まただね」
と思ってしまうくらい初歩的な広告ミスです。
どうすれば良かったんでしょうか?
どんなエビデンスがあればよかったのでしょうか?
ご相談ください。
ちなみに、新制度では、
過去3年分の売上の3%が課徴金になりますから、
最低で、昨年の売上2600万円の3%で、
78万円が課徴金です。
過去にも同機種を売っていたら、
その分も加算されます。
さらに、措置命令で怖いのが、
大手メディアからの締め出しです。
措置命令を受けると、2-3年は、
大手メディア(Yahoo、Googleも)
に出広できません。
自社SEOホームページか、
チラシ、フリーペーパーなどの
ニッチメディアでしか広告が打てなく
なりますから、売上減少は必至です。
これからの花粉症シーズンを控え、
ユーコーさんはまったく何もできなくなります。
みなさん、薬事法(薬機法)ばかり
気にしますが、
実は、景表法の方が怖い制度です。
そんな改正景表法の緊急セミナーが、
2/26(金)に開催されます。
講師は、消費者庁の担当者の方。
直接、いろいろ質問できます!
さらに、商品パッケージの大御所、
ラベルバンクの川合社長の
お二方です。
本来は、会員企業向けセミナーですが、
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私も受講してますので、
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品質保証研究会 村元さま
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13:15~16:30
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http://www.toyaku-kenpo.or.jp/member/01_info/111_01.html
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▼講演1 13:15~14:45
景品表示法に本年4月から導入される課徴金制度の概要
及び同法の最近の違反事例
消費者庁 表示対策課 課長補佐 関口岳史 氏
▼講演2 15:00~16:30
輸出と輸入する時の食品表示と実務上大切なポイント
~日本と相手国の違いを知り、トラブルを未然に防ぐために~
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・海外での食品表示検査の視点
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TEL:090-6796-6230
FAX:0436-23-3595
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