【化粧品】化粧品の薬事の落とし穴=特記表示とは?

時期的に、夏もの化粧品の広告の

薬事チェックが増えています。

 

機能性表示食品の話ばかりしていたので、

化粧品の方から、化粧品の薬事セミナー

しないんですか?

 

と聞かれますが、いつ、何時くらいに

やって欲しいというリクエストあれば、

企画しますので、ご相談ください。

 

 

 

さて、

意外と知らない化粧品の薬事ルールが

「特記表示」です。

 

 

「ヒアルロン酸配合!」

 

 

と書いてあると、「特記表示」と

なってしまうので、NGです。

 

 

「ヒアルロン酸* 配合!」

 

* 保湿成分

 

 

というように、アスタリスク(*)を

つけて、その用途を別記する必要があります。

 

これを薬事業界用語?で、

「しばり」といいます。

 

 

 

「ヒアルロン酸(保湿成分)配合!」

 

 

でもかまいません。

 

 

 

この特記表示で面白いのは、文中の表記で、

強調していなければいいという点です。

 

 

あと、

この特記表示の注意点は、

認められていない効能効果を

書いてはいけないということです。

 

 

一般化粧品なのに、

 

「プラセンタ(美白成分)配合!」

 

と書いてはいけません。

 

 

当たり前って言えば、当たり前ですが、

意外と知らずに書いている方が多いです。

 

 

「美白」は、

医薬部外品だけに認められている

効能効果だからです。

 

 

以前、サティス製薬さんのサイトで、

薬事マーケティングによる化粧品開発の

連載をしていたので、興味ある方は、

こちらもご覧ください。

 

http://www.kirei-lab.tokyo/article/category/pharmaceutical/

 

 

化粧品薬事のセミナーのリクエスト

お待ちしてます。

 

rctjapan81@gmail.com

 

 

 

EGFは、保湿成分、ハリ成分、整肌成分などでいいと思います。

 

>青(金曜日, 17 4月 2020 16:44)

EGF配合にたいしては?

なんて言うんですか。

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コメント: 2
  • #1

    (金曜日, 17 4月 2020 16:44)

    EGF配合にたいしては?
    なんて言うんですか。

  • #2

    しまだたつみ (木曜日, 07 10月 2021 18:33)

    カンゾウ根エキス配合に対しては何というのでしょうか?
    化粧品なのに「甘味整肌成分」と書くとNGですか?(甘味が許されますか?)
    製品訴求がホワイトニング(美白)なので、キャッチコピー(配合理由)が書けなくて困っています。(天然ツヤ成分も検討しています)
    化粧品で何かユニークな配合理由があれば一覧で教えていただけると幸甚です。