【薬機法】医療機器、雑品の薬機法~絆創膏は医療機器?雑品?

さて、最近は、健康美容器具の

ご相談も多いです。

 

 

健康美容器具も「医療機器」ではないのに、

身体に対する効果効能や疾病の診断などを

うたうと薬機法違反となります。

 

 

医療機器でない、健康美容器具は、

薬機法上、「雑品」と呼ばれます。

 

 

雑品と医療機器は、けっこう奥が深く、

工夫次第で、マーケティングの範囲が広がります。

 

 

たとえば、

 

絆創膏(シール)もいろいろなパターンがあります。

 

 

*傷口へのばい菌の侵入を防ぐものは、医療機器

 

*ガーゼに、薬が縫ってあり、

 殺菌効果があるものは、医薬部外品

 

*傷の治癒効果のある薬が塗ってあったら、医薬品

 

*傷ではなく、日焼け後のうるおい化粧水なら、化粧品

 

*単なるオシャレ用タトゥシールなら、雑品

 

 

となんと、5パータンもあります。

 

それそれで、薬機法の規制が違います。

 

 

さらに、組み合わせもあります。

 

 

美容効果があるタトゥシール

 

 

疲労回復効果があるタトゥシール

 

 

虫よけ効果のあるタトゥシール

 

 

体調によって色の変わるタトゥシール

 

 

などなど、ちょっと考えただけでも、

いろいろな商品企画が思いつきます。

 

 

みなさんも、

今の自分の扱っている商材を

 

ヘルスケアx薬機法で、

 

ひとひねりを

加えてみてはどうでしょう?

 

 

自分の商材 xヘルスケア x薬機法 

 

 

新たな発見があるかもしれません。

 

ご相談お待ちしています。

 

rctjapan81@gmail.com