さて、機能性表示食品の届出受理も、
今年度のBナンバーは65件まで増えました。
マルチ販売会社(MLM)として初めて、
機能性表示食品を取ってきた
フォーデイズ「アイリフレ クリア」は、
http://fordays.jp/products/irefre-clear.html
4~7月だけの販売で、
バージョンアップ前の約4倍
の販売を記録したそうです。
様子見をしていた他のMLM各社も
何も言えない健食よりも、
機能性表示食品の方が売れると分かり、
急に尻に火がついたようで、
問い合わせが増えています。
その一方で、一般健食に関する監視
パトロールは強化されています。
8/1(私の誕生日?)に、
多くの企業に、消費者庁からメールで、
「健康増進法第31条第1項に関する
インターネット監視業務に係る
不適切広告等の改善について(要請)」
という警告メールが送りつけられていた
ことが分かりました。
健増法の31-1は、過去何回か、
このメルマガでもお伝えしていますので、
バックナンバーを読んでおいてください。
http://www.rctjapan.org/blog-mail-magazine/
警告メールには、
「8/22までに広告修正をせよ。
さもないと、薬機法違反で厚労省に通告しつつ、
景表法でも調査を開始する」
と書かれており、
過去に見たゆるい警告レターと違い
「本気度」が感じられます。
あなたの広告に、ロックオンしてますよ、
とはっきり宣言しているわけです。
クライアントには、その対処法を
お知らせしていますが、
薬機法違反指摘時の薬務課と
消費者庁の表示対策課は、
基本スタンスが違うので、
その対処法をうまくしないと、
あとで、痛い目に会います。
つまり、薬務課は、薬機法しか
使える法律がないので、
「すっきり」「くっきり」みたいな
ゆるい広告修正をしておけばOKですが、
消費者庁は、健康増進法の次に、
景表法を持っているので、
8/22までの広告の削除、
または、適切な修正をしていないと、
景表法の確認メールが来ると予想されます。
そうなったら、大変です。
15日以内に「合理的根拠」を
出さないといけません。
食品における合理的根拠は、
機能性表示食品の科学的根拠と
同じになりますので、
(1)関与成分か最終製品の
システマチックレビュー
(2)最終製品のヒト臨床試験
(査読付き論文掲載)
となります。
社内に優秀な博士がいれば、15日で、
(1)のSRはできるかもしれませんが、
(2)は不可能です。
ちなみに、弊社は、現在、
4件のSRを併行作業で作っているので、
今、駆け込みで来られても、
新規成分、新規機能性のSRは、
15日間では作れません。
SRを提出できず、措置命令を受けたら、
プレスリリース→謝罪広告→課徴金3%
です。
でも、SRだけ出せれば、景表法の
措置命令から逃れられるかどうかは、
ちょっとよく分かりません。
何もしないよりは、ましですが。
まずは、ご相談ください。
rctjapan81@gmail.com
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