さて、前々から、
三菱自動車の燃費の虚偽記載は、
景表法違反で、課徴金の対象ではないのか?
とメルマガでも書いていましたが、
案の定、課徴金4.8億円が課されました。
この課徴金、
昨年4月の景表法改正後、初めての適用で、
いきなりの大物です。
消費者庁さん、
手に入れたお金で、人員増やして、
機能性表示食品の審査を
もっと早めてください!
課徴金は、3%ですので、
2016年4月から
虚偽記載による売上が止まるまで、
160億円あったのだと分かります。
1台=160万円計算すると、
1万台売ってしまったわけです。
当初は、買ってしまった顧客に
補償金や返金をすると言っていたので、
それで、お咎めなしかと思っていましたが、
次から、次へと、
インチキ表示の車種が登場し、
日産自動車への供給分まで含めると、
今回の課徴金となってしまったようです。
次に、課徴金対象で、
「危ないなー」と私が見ているのは、
家電大手のS社です。
なぜかというと、
エビデンスとなる実験データが、
「???」だからです。
エビデンスとなる
臨床試験、実験とはどういうものか?
これは、弁護士さんに聞いても
分かりません。
アディーレ法律事務所自身も
景表法違反になりました。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/160216premiums_1.pdf
下記、セミナーで、
「消費者庁と戦えるエビデンスの作り方」
をご説明いたしますので、
是非、ご参加ください。
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~消費者庁が求めるエビデンスとは?~」
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すでに、数十件のSRが採用されている
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消費者庁が求める科学的根拠とあんる
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2/12(日)13:30-18:30(5時間):
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