6/23に予定しています
九州・福岡の景表法セミナーは、
おかげさまで大反響。
ほぼ満席になりました。
やはり、景表法に詳しい
弁護士やコンサルがいない。
という声が多いようです。
今、消費者庁からかなりの数の
「景表法肩たたき」
合理的根拠の提出命令が
出ているようです。
例えば、サプリの広告で、
「耳鳴り、聞く!」
と表示しているが、
その根拠=エビデンスは何?
と消費者庁から聞かれるのです。
お客さんの中には、
・耳鳴りに「効く」とは書いてない!
・改善したという話を聞く
・原料メーカーの資料に書いてある
・試験管実験で、細胞の活性化が見られた
・1年前の広告だ
などなど
お分かりになってないなぁ
というお話ばかり。
こちらが、
・効くと書いてなくても、
「効く」と連想させたいんですよね?
・お客様の体験談をまとめたノートは
ありますか?
・原料メーカーから臨床試験データは
もらってますか?
・細胞の活性化と、ヒトの耳鳴り改善は、
どう関係するんですか?
・景表法は、過去の広告まで対象になります。
と、あれこれ、質問すると
お前は行政の手先か?
と逆切れされます。
(私が悪いの?涙)
肩たたきにあったら、
14日以内に合理的根拠とともに、
事業概要(3か年の売上→課徴金3%)、
広告の掲載実績、
商品の製造販売形態、
社内のコンプライアンス体制
などを書いた報告書を
提出しないといけません。
この報告書を書くのも
テクニックが要ります。
同じ消費者庁への
機能性表示食品届出で、
数々の不備指摘を受けていると
ここは、こういうことを
聞いてるのね?
と似たようなポイントがあります。
セミナーの様子は収録し、
後日、教材として販売する
予定ですので、
今回参加できなかった方は、
もうしばらくお待ちください。
でも、肩たたきにあったら、
すぐにご相談ください。
時間的猶予は、
14日間しかありませんんので。
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先日、ある化粧品クライアントから、
「薬機法で訴えられました!」
と相談を受けました。
私 「???」
ライバル企業の弁護士から
広告で薬機法違反があった。
その中で、他社誹謗されたと、
ゆえに損害賠償を求めるという
書面でした。
クライアントの弁護士さんからも
私の意見を求められました。
私 「全然問題ないです」
とお答えしました。
薬機法の基本ですが、
・処分を下すのは、東京都薬務課か、保健所
→裁判所は関係ない
・薬機法違反は(景表法違反も)民事訴訟はできない
→スピード違反のようなもの
・処分は、当該広告の修正指示
→修正すれば、それで違反解消
・現在使っていない過去の違反広告には遡らない
→景表法は、過去の広告に遡ります。
という大原則があるからです。
ですから、
ライバル企業の薬機法違反の広告で、
自社の売り上げが下がった!
と文句を言っても、
訴える先がないのです。
弁護士さんもあまりご存知ない
薬機法、景表法の世界は、
マジカルワールドです。
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【緊急動画セミナー】
3月に出た景表法の措置命令7件9社に関して、
動画で解説しました。
https://youtu.be/ut8Vqo5e-HE
3/9「目からウロコ」広告で、
景表法違反の措置命令
https://youtu.be/30n1zwVac8A