【景表法/薬機法】個人が、薬機法違反で企業を訴えられないって、ご存知ですか?

6/23に予定しています

九州・福岡の景表法セミナーは、

おかげさまで大反響。

 

ほぼ満席になりました。

 

 

やはり、景表法に詳しい

弁護士やコンサルがいない。

 

という声が多いようです。

 

 

今、消費者庁からかなりの数の

 

「景表法肩たたき」

 

合理的根拠の提出命令が

出ているようです。

 

 

例えば、サプリの広告で、

 

「耳鳴り、聞く!」

 

と表示しているが、

その根拠=エビデンスは何?

 

と消費者庁から聞かれるのです。

 

 

お客さんの中には、

 

・耳鳴りに「効く」とは書いてない!

 

・改善したという話を聞く

 

・原料メーカーの資料に書いてある

 

・試験管実験で、細胞の活性化が見られた

 

・1年前の広告だ

 

 

などなど

 

お分かりになってないなぁ

というお話ばかり。

 

 

こちらが、

 

 

・効くと書いてなくても、

「効く」と連想させたいんですよね?

 

・お客様の体験談をまとめたノートは

ありますか?

 

・原料メーカーから臨床試験データは

もらってますか?

 

・細胞の活性化と、ヒトの耳鳴り改善は、

どう関係するんですか?

 

・景表法は、過去の広告まで対象になります。

 

と、あれこれ、質問すると

 

 

お前は行政の手先か?

 

と逆切れされます。

 

(私が悪いの?涙)

 

 

肩たたきにあったら、

14日以内に合理的根拠とともに、

 

事業概要(3か年の売上→課徴金3%)、

広告の掲載実績、

商品の製造販売形態、

社内のコンプライアンス体制

 

などを書いた報告書を

提出しないといけません。

 

 

この報告書を書くのも

テクニックが要ります。

 

 

同じ消費者庁への

機能性表示食品届出で、

数々の不備指摘を受けていると

 

ここは、こういうことを

聞いてるのね?

 

と似たようなポイントがあります。

 

 

セミナーの様子は収録し、

後日、教材として販売する

予定ですので、

 

今回参加できなかった方は、

もうしばらくお待ちください。

 

 

でも、肩たたきにあったら、

すぐにご相談ください。

 

時間的猶予は、

14日間しかありませんんので。

 

 

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先日、ある化粧品クライアントから、

 

「薬機法で訴えられました!」

 

と相談を受けました。

 

 

私 「???」

 

 

ライバル企業の弁護士から

 

広告で薬機法違反があった。

その中で、他社誹謗されたと、

 

ゆえに損害賠償を求めるという

書面でした。

 

 

クライアントの弁護士さんからも

私の意見を求められました。

 

 

私 「全然問題ないです」

 

とお答えしました。

 

 

薬機法の基本ですが、

 

・処分を下すのは、東京都薬務課か、保健所

 →裁判所は関係ない

 

・薬機法違反は(景表法違反も)民事訴訟はできない

 →スピード違反のようなもの

 

・処分は、当該広告の修正指示

 →修正すれば、それで違反解消

 

・現在使っていない過去の違反広告には遡らない

 →景表法は、過去の広告に遡ります。

 

という大原則があるからです。

 

 

ですから、

 

ライバル企業の薬機法違反の広告で、

自社の売り上げが下がった!

 

と文句を言っても、

 

訴える先がないのです。

 

 

弁護士さんもあまりご存知ない

 

薬機法、景表法の世界は、

マジカルワールドです。

 

 

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【緊急動画セミナー】

 

3月に出た景表法の措置命令7件9社に関して、

動画で解説しました。

 

https://youtu.be/ut8Vqo5e-HE

 

 

3/9「目からウロコ」広告で、

景表法違反の措置命令

 

https://youtu.be/30n1zwVac8A