小池さんの前向きな先手と違い、
機能性表示食品の世界では、
後ろ向きな
先手「謝罪広告」がブーム?です。
昨日出たのは、また、
「葛の花由来イソフラボン」の
機能性表示食品の謝罪広告で、
9/26(火)、日経新聞朝刊に、
株式会社やまちや(京都やまちや)
「葛の花由来イソフラボン入り
きょうの青汁」に関し、
「本件商品を摂取るだけで、
誰でも容易に、内臓脂肪及び
皮下脂肪の減少による、
外見上、身体の変化を認識できるまでの
腹部の痩身効果が得られるかのように
示す表示をしておりました。」
と、えらく長ったらしい
謝罪広告を打っていました。
簡単に言うと、
ダイエット効果が簡単にできる
かように、著しく誤認させていた
ということです。
景表法違反=措置命令になると、
謝罪広告に加え、
3%の課徴金が課せられます。
先に、新聞広告で謝罪しておけば、
課徴金の算出期間が、広告日まで、
というルールがあるので、
措置命令を見越した
課徴金減免の先手「謝罪広告」を
5/31のスギ薬局を皮切りに、
6/9 テレビショッピング研究所、
8/1 日本第一製薬、
8/30 ニッセンと
次々に、実施。
そして、今回は「やまちや」
すべて、
「葛の花由来イソフラボン」
がらみの商品です。
異常な事態です。
これだと、まるで、
「葛の花由来イソフラボン」
が効かない成分のようなので、
マイナスイメージは
避けられないでしょう。
消費者庁に対して、
措置命令が出たら、不当な措置として、
行政裁判を起こすこともできますが、
そうなると、係争中は、
機能性表示食品の届出は、
たぶん受理されなくなるので、
けんかをしない、
「大人の対応」
をしたのかと思います。