【機能性表示食品】葛の花でまた先手謝罪広告!

小池さんの前向きな先手と違い、

機能性表示食品の世界では、

後ろ向きな

先手「謝罪広告」がブーム?です。

 

 

昨日出たのは、また、

「葛の花由来イソフラボン」の

機能性表示食品の謝罪広告で、

 

 

9/26(火)、日経新聞朝刊に、

 

株式会社やまちや(京都やまちや)

「葛の花由来イソフラボン入り

きょうの青汁」に関し、

 

 

「本件商品を摂取るだけで、

誰でも容易に、内臓脂肪及び

皮下脂肪の減少による、

 

外見上、身体の変化を認識できるまでの

腹部の痩身効果が得られるかのように

示す表示をしておりました。」

 

 

と、えらく長ったらしい

謝罪広告を打っていました。

 

簡単に言うと、

 

ダイエット効果が簡単にできる

かように、著しく誤認させていた

 

ということです。

 

 

景表法違反=措置命令になると、

謝罪広告に加え、

3%の課徴金が課せられます。

 

 

先に、新聞広告で謝罪しておけば、

課徴金の算出期間が、広告日まで、

というルールがあるので、

 

措置命令を見越した

課徴金減免の先手「謝罪広告」を

 

 

5/31のスギ薬局を皮切りに、

6/9 テレビショッピング研究所、

8/1 日本第一製薬、

8/30 ニッセンと

 

次々に、実施。

 

 

そして、今回は「やまちや」

 

 

すべて、

 

「葛の花由来イソフラボン」

 

がらみの商品です。

 

 

異常な事態です。

 

 

これだと、まるで、

 

「葛の花由来イソフラボン」

 

が効かない成分のようなので、

 

マイナスイメージは

避けられないでしょう。

 

 

消費者庁に対して、

措置命令が出たら、不当な措置として、

行政裁判を起こすこともできますが、

 

 

そうなると、係争中は、

機能性表示食品の届出は、

たぶん受理されなくなるので、

けんかをしない、

 

「大人の対応」

 

をしたのかと思います。