【医師法】刺青彫りは、医師免許が必要!

私の薬事コンサルのお客さんには、

 

健食、化粧品、医療機器を

扱っている方以外に、

 

カイロ、エステ、整体、ダイエットジム

などの施術系の方もいます。

 

 

そういった方の相談で多いのは、

 

「医療行為か、否か」の相談です。

 

 

一番多いのは、

 

マッサージは、医療行為か否か?

 

脱毛施術は、医療行為か否か?

 

などです。

 

 

さすがに、

刺青の彫り師の方の相談は

まだありませんが・・・

 

 

 

昨日(9/28)のニュースで、

 

刺青(タトゥー)彫りの施術に、

医師免許が必要かどうか?

 

 

という判決で、大阪地裁は、

 

医師免許がない刺青彫りは、

医師法違反にあたると

有罪判決を出しました。

 

http://www.asahi.com/articles/ASK9W4FHVK9WPTIL00M.html

 

 

理由は、

 

「職業選択や表現の自由については、

施術する人やされる人に

「憲法上保障される権利」があるとしても、

 

健康被害を防ぐことが優先されると言及、

施術は違法と結論づけた。」

 

そうです。

 

 

彫り師さんは、即日控訴したので、

この内容は決定ではありませんが、

 

 

彫り師さんも、弁護士さんも、

ちょっと失敗してしまったかなと。

 

 

なぜなら、裁判で争って、

万一、有罪の結論が出たら、

 

それが、法律の運用基準となって

全ての彫り師に影響してしまうからです。

 

 

警察も、最初は、

罰金くらいの略式起訴で、

ことを穏便にすませようと

していたようですが、

 

 

彫り師さんと弁護士さんが、

 

正面きって、

 

「刺青は、文化だ!」

 

と切り込んでしまったため、

白黒がつくまでもめそうです。

 

 

銭湯や、プールで、

 

「刺青の方、お断り」

 

がトレンドの日本ですから、

世論的にも、厳しい戦いかなと。

 

 

薬事の仕事をしていて

つくづく思うのは、

 

グレーゾーンの大切さです。

 

 

白黒つけるばかりが、

能じゃないのです。

 

 

医師免許がない刺青彫りが

違法となったら、

 

「メディカル・タトゥー」

 

なんていう名前の

皮膚科クリニックが登場する

ことになるんでしょうかね?

 

 

3Dプリンターみたいな物で彫るとか。

 

 

高須先生、いかがですか?

 

 

話は、ややずれますが、

 

昨今の消費者庁の景表法の

取り締まりも、白黒をつけすぎ

のような気がします。

 

 

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これらは、

昔ながらの薬事広告表現ですが、

 

このグレーな、ほのぼの感、

 

日本ぽくて、文学的で、

 

好きなんですけどねー。

 

 

今は、

エビデンスはあるか!

 

ばっかりですから。

 

 

施術の方のご相談もお待ちしています。

 

rctjapan81@gmail.com