【届出Q&A解説】(1)
機能性表示食品に関する質疑応答集
(2017/9/27 消費者庁)に関し、
解説を連載していきます。
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/foods_index_23_170929_0001.pdf
問1:栄養機能食品と機能性表示食品の
両方の表示をすることは可能か。
回答:
平成 26 年7月に公表された
「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会
報告書」を踏まえ、消費者の誤認防止の観点から、
食品表示基準第2条第1項第 10 号において、
栄養機能食品と機能性表示食品の
両方の表示をすることは
認められないこととされた。
食品の新たな機能性表示食品制度に
関する検討会報告書(平成 26 年7月)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/140730_2.pdf
解説:
機能性がうたえる食品は、
トクホ、栄養機能食品、機能性表示食品
の3つがありますが、
トクホ→国の許可
栄養機能食品→届出不要
機能性表示食品→届出(審査)
となっており、表示の併用を
しようとなった場合は、
上位への対応が必要となります。
つまり、
機能性表示食品なら、
トクホとしての許可申請
栄養機能食品なら、
機能性表示食品としての届出
となってしまい、
届出側も行政側も、
かなり複雑な書類作成を
迫られるます。
ガイドライン(P4)
「機能性表示食品とは」では、
こう書かれていますので、
併用はできないと分かります。
「3. 食品全般が対象であるが、
以下に掲げるものではないこと。
・特別用途食品及び栄養機能食品」
ガイドラインをちゃんと読めば
すぐ分かりそうなものですが、
あえて、問1においたのは、
よほど、この質問が多いから
なんでしょうね。