【機能性表示食品】届出Q&A解説(1)~栄養機能食品と機能性表示食品の両方の表示はできるか?

【届出Q&A解説】(1)

 

機能性表示食品に関する質疑応答集

(2017/9/27 消費者庁)に関し、

解説を連載していきます。

 

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/foods_index_23_170929_0001.pdf

 

 

問1:栄養機能食品と機能性表示食品の

  両方の表示をすることは可能か。

 

 

回答:

平成 26 年7月に公表された

「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会

報告書」を踏まえ、消費者の誤認防止の観点から、

 

食品表示基準第2条第1項第 10 号において、

栄養機能食品と機能性表示食品の

両方の表示をすることは

認められないこととされた。

 

食品の新たな機能性表示食品制度に

関する検討会報告書(平成 26 年7月)

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/140730_2.pdf

 

 

解説:

機能性がうたえる食品は、

トクホ、栄養機能食品、機能性表示食品

の3つがありますが、

 

トクホ→国の許可

 

栄養機能食品→届出不要

 

機能性表示食品→届出(審査)

 

 

となっており、表示の併用を

しようとなった場合は、

 

上位への対応が必要となります。

 

 

つまり、

 

機能性表示食品なら、

トクホとしての許可申請

 

栄養機能食品なら、

機能性表示食品としての届出

 

 

となってしまい、

 

届出側も行政側も、

かなり複雑な書類作成を

迫られるます。

 

 

ガイドライン(P4)

「機能性表示食品とは」では、

こう書かれていますので、

併用はできないと分かります。

 

 

「3. 食品全般が対象であるが、

以下に掲げるものではないこと。

 

・特別用途食品及び栄養機能食品」

 

 

ガイドラインをちゃんと読めば

すぐ分かりそうなものですが、

あえて、問1においたのは、

 

よほど、この質問が多いから

なんでしょうね。