【Q&A(質疑応答集)の解説】
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/foods_index_23_170929_0001.pdf
問4:
「当該製品が想定する主な対象者」について、
「●●を正常に保ちたい方」のように高い
又は低い値が気になる者の両者を対象とする場合は、
「高めの」又は「低めの」を記載しなくてもよいのか。
また、高い又は低い値が気になる者の両者を対象とし、
「高めの」又は「低めの」をあえて記載ししない場合、
記載しない旨を届出資料にどのように記載すればよいか。」
回答:
「高めの」又は「低めの」を
記載しなくても差し支えない。
ただし、
当該製品が想定する主な対象者について、
機能性の科学的根拠が得られているのか、
また、健康の維持及び増進の範囲内であるか
留意すること。
なお、「高めの」又は「低めの」をあえて
記載しない旨について、届出資料に記載
しなくても差し支えない。
解説:
この制度がスタートした時、
国民生活センターの研修会で、
消費者庁のきれいな担当女性は、
「「上げるか、下げるか」
はっきり書くようにしてください。
「高いのを下げる、低いのを上げる」
という両方の機能性の表記はNGです。」
と明確に言っていましたが、
その話はどこへやら。
この背景には、
トクホの血圧商品でさえ、
・血圧高めの方に適してます
・血圧が気になる方に適してます
ぐらいしか書けなかったのに、
急に、
「高めの血圧を下げる!」
なんて、
まるで降圧薬のような
文言が受理されて、
厚労省から、それってどうなのよ?
という指摘があったと聞きます。
機能性表示食品のエビデンスは、
SRでも、トクホ準拠となりましたが、
なんだか、はっきり書けない
トクホをやる人なんて
今さら、いないでしょうね。