【化粧品】ようやく返金、ジョンマスター・ノン・オーガニック/薬事違反だらけの化粧品販売

化粧品パッケージの成分表示が、

中身と違っていた問題で、

炎上している化粧品会社の

ジョンマスター・オーガニック。

 

 

これまでは、同じ商品で、

正しい表示に直した商品との

交換しか受け付けていなかったのですが、

 

激しい消費者団体からの突き上げで、

ようやく、返金を開始したそうです。

 

https://goo.gl/hVus1o

 

 

同社お詫びのページ

http://www.jmo-group.jp/s/announcement/201709.html#contact

 

 

そもそも、ことの発端は、

 

「ジョンマスター・オーガニック」

 

と言うのに、

 

ばりばりシリコン入りで、

全然オーガニックじゃなかったので、

昨年11月に起きた製品回収事件です。

 

 

いまだに、成分表示のミスと

言い張る態度もどうかなと。

 

http://toyokeizai.net/articles/-/197358

 

 

いくら社名と言え、景表法違反では?

 

と、思うのですか・・・

 

 

*****

 

 

ジョンマスター・ノン・オーガニック

だけでなく、

 

化粧品販売での薬機法違反事例が、

最近、目に付きます。

 

 

一般化粧品の広告で

「シミ改善」

とうたってる程度のものは、

広告を直せば終わりですが、

 

 

下記、違反例は、

商品回収、返金対応の

可能性があります。

 

 

 

例えば、

 

1、海外化粧品の輸入販売

 

先日行ったイタリアでも、

日本未発売のステキな石鹸やコスメが

たくさんあり、日本で売ったら、

いいビジネスになりそうな商品が

ありましたが、

 

だからと言って、

しこたま買い込んで、

アマゾンやメルカリで売ったら、

薬機法違反です。

 

 

また、ラベルを薬機法に従った

日本語ラベルに貼り替えても違反です。

 

 

なぜか?

 

 

化粧品の製造業と製造販売業の

許可が必要だからです。

許可を取るには、資格者の雇用が必要です。

 

パッケージや広告だけ、薬機法を守ればいい

というわけではありません。

 

 

化粧品の輸入販売をしたい方は、

許可を取りますので、ご相談ください。

 

 

2、雑品と化粧品のセット販売

 

例えば、ヘアブラシとヘアオイル

のセットの場合。

 

ヘアブラシは、雑品ですが、

ヘアオイルは、髪の毛、頭皮に

付けるものなので、

 

例え、食用オリーブオイルでも、

化粧品扱いになります。

 

 

ですから、セットで、

雑品として販売するのは、NGです。

 

 

同じパターンで、

 

最近の流行りは、

 

シャワーヘッドに、ビタミンCの

溶液か、錠剤を入れて、

塩素除去をうたうシャワーヘッドが

あります。

 

これも、

シャワーヘッドは、雑品ですが、

ビタミンC溶液は、お湯に溶かして、

髪の毛、頭皮に付けるので、

化粧品となります。

 

シャワーヘッドに石鹸が入っていると

思えば、分かりやすいかもしれません。

 

なのに、かなりの商品が、

化粧品の製造販売業の許可を

持たない会社が作って、

販売しており、薬機法違反です。

 

 

このシャワーヘッドの場合も、

資格者を雇用し、業の許可を

取る必要があります。

 

 

見つかれば、

即刻、商品回収となりますので、

お早目にご相談ください。