【機能性表示食品】関与成分にできない医薬品成分/リフレのアントシアニン&ルテインのダブルSR

さて、今日は、あるお客さんが、

「糖尿病対策の健食を機能性表示食品にしたい!」

と意気込んでいたのでミーティングをしましたが、
残念ながら、ある重大な問題があり、
見送りとなりました。


それは、

専ら医薬品として使用される成分は、関与成分にできない。

という大原則です。


セミナーでも何度も話していますが、
意外と落とし穴な成分が、

「1-DNJ(デオキシノジリマイシン)」です。

1-DNJは、その高いαグルコシターゼ阻害
(血糖値抑制効果)があるため、
医薬品成分として指定されています。


これを関与成分とすると薬事法違反となるので、
機能性表示食品にできません。


1-DNJは、桑の葉などにも入っているので、
桑の葉も、1-DNJを関与成分として、
機能性表示食品にすることはできません。

しかしながら、もともと入っていることは構いません。
新たに追加してはいけないと言うことです。


似たような話で、
アロエの葉汁は、医薬品成分ですが、
葉肉は、非医薬品成分なので、OKです。


たまに、勘違いされている方がいるのですが、
漢方の生薬になっている成分だからNGと
思っている方がいますが、それは違います。

あくまでも、下記リストを確認してください。

専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト
https://hfnet.nih.go.jp/usr/annzenn/image/iyakuhin2.pdf



では、1-DNJの入っている商品はどうすればいいのか?


おすすめしているのが、
トクホや機能性の血糖値上昇抑制成分を追加で入れて、
そちらを関与成分にする「レンタル作戦」です。


トクホ、機能性の血糖値上昇抑制成分は、

・難デキ(定番!)
・小麦アルブミン
・豆鼓エキス
・グァバ葉ポリフェノール
・サラシノール
・大麦βグルカン

などがあります。

ありものの関与成分を入れ、
それに頼るのが、一番確実な方法です。


関与成分を持つ原料メーカーさんのご紹介、
SRの実施、届け出などは、当方でサポートしますので、
お問い合わせください。

rftjapan81@gmail.com


人気の関与成分、キユーピーさんのヒアルロン酸NAに
ついて学ぶセミナーを10/20に開催します。

http://www.rctjapan.org/seminar/

是非、遊びに来てください。


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9/16のメルマガの追加訂正です。

受理された機能性表示食品、

リフレのサプリ『ブルーベリー&ルテイン』

 ビルベリー由来アントシアニンとルテインの複合成分で、
 目の疲労感を改善、網膜の黄斑色素を増やすことで目の
 黄斑部の健康を守る(SR)

に関してです。


リフレさんの「ブルーベリー&ルテイン」は、
ビルベリー由来アントシアニンとルテインの
2つを関与成分とし、
アントシアニン40mg+ルテイン6mgという
商品設計をしています。


根拠論文は、アントシアニンの40mg、60mg、180mgの
摂取の3報のみと先のメルマガで書きましたが、


ご指摘を受け、よくよく読むと、
成分ルテインのSRも実施していました。

ルテインは、9報の論文を選んでそれを
根拠としていましたので、訂正いたします。
(今後、しっかり読みます。すみません!)


ルテインが、6mg設計ですが、

北京大学で行われたRCTにおいて、
6mg、12mgの12週摂取で、血中のルテイン量が、
有意に上昇したという記述がありますので、
これを根拠に、6mg設計とされているようです。


アントシアニンとルテインのRCT論文を
探している方は、このファインさんのSRに
かなり網羅されているので、
ターゲット論文を探す場合の参考にされる
といいと思います。

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/A90-kinou.pdf