【薬事法/大麻】小学生の大麻吸引事件~日​本で合法的に大麻を使用する方法

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さて、

 

「小学6年生が、大麻を吸引!
その高校生の兄を逮捕!」

というニュースで教育現場は、
大騒ぎになってますが、


マスコミの報道をみていると、
そもそも、覚せい剤と大麻が
ごちゃになっているような報道です。


「薬物汚染広がる!
 薬物汚染の低年齢化!」


「こりゃ、えらいこっちゃ!」
と思っているあなたも、

実は、普通に「大麻」を購入している
かもしれません。


当然、合法です。



大麻とは、イコール麻です。

大麻、麻は、英語で、マリファナです。

ヘンプとか、リネンとか、
おしゃれっぽく言ってますが、
実は「大麻」「マリファナ」です。


麻のジャケット、パンツや

文房具の麻のひもや、

お盆の時にスーパーで売っている
送り火に使う「おがら」など、

あれ、全部、「大麻」です。
「マリファナ」です。


神社やお正月のしめ縄も
ぜーんぶ「大麻」「マリファナ」です。


年末年始のお正月飾り売り場を指して、

「日本中で、マリファナ飾りが登場!

薬物汚染広がる!」

なんて、言いませんよね。



なぜでしょうか?


1948年にできた大麻取締法の第一条には、

「この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・
サティバ・エル)及びその製品をいう。

ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)
並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO124.html

と大麻の定義が書かれています。


ここで重要なのが、

「大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)

並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」

と書かれていることです。


樹脂がない乾燥した麻の茎は、OKなんです。


あと、麻の種もOKです。

ですから、

「ヘンプ・シード」とか、

「ヘンプ・ビール」とか、

「ヘンプ・オイル」とかもOKなんです。


これも、みーんな、「大麻」ですから。



さらに、最近の研究で、大麻の中で、

麻薬作用がある成分は、

「THC」テトラヒド・カンナビジオールで、

「CBD」カンナビジオールという
成分は、麻薬作用はなく、


むしろ、精神障害、てんかん、ガンなどの
治療効果があると分かってきています。


全米に、衝撃を与えたCNNの映像を
ご覧ください。

3分30秒からのてんかんで苦しむ
シャーロットちゃんの映像が痛々しいです。

でも、この放送で、アメリカの「医療大麻」が
大きく変わりました。

https://www.youtube.com/watch?v=cX9mbV_lJBY



小学生が、いや、大人でも大麻を吸うのは、
日本の法律では、もちろんいけないですが、

世界的に見ると、
大麻を吸うのは、たばこを吸うのと、
同じような規制レベルになってきています。


アメリカでは、
昨年2014年の1月からコロラド州で、
7月にはワシントン州で、
すべての大麻が合法化されています。

医療用大麻は、その有効性から、
全米23州とワシントンDCですでに合法です。


実は、日本の大塚製薬も、アメリカでは、
医療用の大麻治療薬を販売しています。



では、日本では、医療用大麻はOKなのか?


答えはNOです。


たとえ、医師でも大麻からできた薬を
輸入することも、治療用に使うことも、
認められていません。

では、どうすればいのでしょうか?

さすがに、メルマガでは書けないので、
本気の方は、別途、ご相談ください。

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コメント: 1
  • #1

    藤原博紀 (日曜日, 28 4月 2019 17:03)

    長年、難病で苦しんでる人のために1日も早く医療用大麻の合法化が望まれます。