【化粧品/機能性繊維】帝人が発売する身にまとう「化粧品」とは?

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機能性表示食品の話ばかりしていましたが、
そうこう言っているうちに、


化粧品や医療機器でも面白い動きが
でてきています。


まずは、化粧品の話から。


帝人が、「身にまとう化粧品」を発売するそうです。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASGD24H5X_U5A121C1EA2000/


うん? なにそれ?

「化粧品」なのに、「身のまとう?」とはなんぞや。

激しく、イメージギャップが起こります。


普通の感覚からすると、

美容液やシャンプー、口紅とかは、
手を使って身体に付けているので、

「衣服なのに、化粧品?」

と思うからです。


記事を読むと、繊維に織り込まれた成分が、
肌から出る汗や水分に触れると反応し、
肌を弱酸性に保ち、美容成分を出して、
肌を守るというもののようです。


この機能性繊維をデサント社に提供し、
スポーツウェアなんだけど、

「化粧品」としての効果をPRして
販売するらしいです。



ここで、薬機法的なお話。

旧薬事法において化粧品は、第2条3項で、

「この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、
美化し、魅力を増し、容貌を変え、
又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、

身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で
使用されることが目的とされている物で、
人体に対する作用が緩和なものをいう。」

と定義されています。



注目すべき点は、化粧品は、

「身体に塗擦、散布、その他これらに類似する方法」

で使用されなければならないとあります。



今回の帝人の機能性繊維は、

汗などの水分に反応して、
美容物質が「散布に類似する方法」で
出てくる仕組みなので、
化粧品OKとなったのでしょう。


一般化粧品は、56の効果効能をうたえます。

http://www.rctjapan.org/cosmetics-laws/


これからすると、
帝人さんの繊維を使った衣類や商品では、

「美肌ウェア」「美肌タオル」

「肌のハリ、うるおいを保つウェア」

などの広告ができることになります。


帽子を作れば、

「美髪キャップ」

「髪のハリ、コシを整えるキャップ」

という広告も薬事法OKです。


イメージギャップを利用して、
いろいろなマーケティングができそうな商品です。

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