【薬事法】コーヒー浣腸で薬事法違反逮捕の​謎。生みの親は、あの大腸がんの権威の医師​!

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CKKインターナショナルの空間除菌グッズの
景表法違反の謝罪広告の続きをしようかと
思っていたところに、
今度は、コーヒー浣腸で薬事法違反で
逮捕のニュース。


空間除菌グッズは、
たぶん、この後、もうひと波乱あるので、
またその時にお話しするとして、

まずは、タイムリーなコーヒー浣腸の話から。


今朝(12/3)のテレビ番組「モーニングバード」で
この話題を取り上げていて、

「うーん、この人たち、薬事法を全然分かってないのね」

と思ってしまいました。


みなさん、

「薬事法違反=効果がない」

と思っていませんか?


実は違います。


効果があるか、ないかは、全然関係ありません。

効果があるか、ないかは、景表法の問題です。


実際、このコーヒー浣腸をして、

「下痢になった」
「腹痛になった」

という人がいたくらいですから、

逆に、効果はあったと言えます。


薬事法が規制しているのは、
薬として承認されているか、いないかの問題なのです。


薬でもないのに、薬のようなことを言って
いるのがダメということです。


今回のコーヒー浣腸は、ディーセントワーク社
(「立派な仕事」という意味の社名がシュール)が、

浣腸をするための機器と
コーヒー液「カフェコロン」をセットで
売っていたことが問題になったのです。


しかも、商品開発は、
「病気にならない生き方」で
有名な、大腸がんの専門家である
新谷弘実(しんやひろみ)医師のようで
す。


実際、新谷先生は、

『ニューヨーク式腸の掃除法
―コーヒー腸洗浄(エネマ)のすすめ』
(主婦の友社、2001年9月)

という本まで書いていますから、
なんらかのアドバイスをしていたのでしょう。



私は、このセット販売を見て、
相当高度な薬事法の指南役がついていたのでは?

と予測します。


まず、この浣腸機器は、
医療機器登録されているようです。


本当かウソか分かりませんが、
医療機器届出番号が書いてあります。

http://www.cafecolon.jp/products

コロンキット(8800円):
一般医療機器 医療用洗浄具 クラス1
製造販売届出番号:13B3X10145000001


余談ですが、
実は、この届出番号から、
この機器が、本当に医療機器かどうかを
調べる方法ってないんです。

前から不思議だなと思っている制度です。


医療機器は、比較的安全性の高いクラス1から、
人体に重大な影響をあたえるクラス4までに
分かれています。


ちなみに、コンドームは、クラス1の医療機器、
ハンディー電気マッサージ機は、クラス2の医療機器です。

 浣腸は、「医薬品注入機」という名称の
クラス1の医療機器で、

「液を直腸に注入するために用いる用具を集めた
パッケージをいう。大腸の排便を促進する。」
という定義がされています。


ですから、このコロン浣腸器が、医療機器だとすれば、
「排便促進」「便秘改善」は認められた効能効果なので、
薬事法違反でもなんでもありません。


問題なのは、
この注入するコーヒーが、医薬品でないことです。

単なる甘くないコーヒーですから、
清涼飲料水として販売していたようです。
12缶3480円、1缶290円は、高いのか、安いのか?
新谷先生のロイヤリティはいくら?


排便促進、便秘改善ぐらいで止めておけば
よかったのですが、
「デトックス」「ダイエット」と
うたっていたようです。


うーん、相談してくれれば、
逮捕されないように
アドバイスできたのに・・・


 もうひとつこの事件で謎なのが、
なんで、逮捕までになったのか?

ということです。


通常の薬事法違反の場合、
本店所在地の都道府県庁、

ディーセントワーク社の本社は、
中央区京橋のようなので、
東京都の薬務課に呼び出されて、

「行政指導」という名の注意がされて、
広告を修正すれば良いだけですが、


この立派な仕事という名前の
ディーセントワーク社は、

東京都から過去2回も注意を受け、
昨年は、警察にまで注意されていたのに、
それらをぶっちぎっていたようです。


さすがに、悪質と判断されたんでしょうが、
それでも、逮捕になるというのは、
相当珍しいケースです。


通常、薬事法で逮捕されるのは、
重篤な病気への改善訴求、

つまり、「がん」「糖尿病」「痛風」など
で逮捕されます。

過去、ダイエットでも逮捕事例はありましたが、
かなりの売上を上げていたケースで、
この会社のように、年間1億円そこそこで、
なんで逮捕なんだろう?

と疑問に思います。


あくまで、想像ですが、

新谷先生の名前か、本をPRに使って、

あるいは、がんでお亡くなりになった

川島なお美さんも、使っていましよと言って、

「大腸がんが予防できる」
「大腸がんが治る」

などと営業していたのでは?

そんな売り方してなかったですよね?
とうがった見方をしてしまいます。

 


しつこいですが、浣腸器で便秘は改善します。

そこに、コーヒーを入れろと言って商売を
していたのが問題だったのです。


では、どうすればよかったか・・・

 

薬事法、景表法のご相談は rctjapan81@gmail.com

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コメント: 2
  • #1

    よこはまyこ (日曜日, 16 4月 2017 12:52)

    2-3日前に友人が新谷先生に師事を受けたkクリニック先生の診察をうけ大腸がんとわかりレントゲン照射 次に免疫治療をして最終的に新谷先生による手術をするそうです  大丈夫でしょうか  心配です

  • #2

    いーさ (水曜日, 11 9月 2019 00:51)

    古いニュースですが、たまたまたどり着いたので。。。
    この商品、売り出す時に、わたしが在籍していた会社に扱わないか? と声かけがあった。
    しかも新谷先生交えて、この会社の応接室で。
    どうにもこの女社長が勘で申し訳ないけど好きになれず、断ったけど、今になってみれば正解だったんだなあ。。。