【芸能】ベッキーの不倫報道で、見過ごされている週刊文春の重大な法律違反

ベッキーとミュージシャンの川谷さんの

不倫騒動が報道され大騒ぎになっていますが、

http://shukan.bunshun.jp/articles/-/5756

 

今回の騒動の発端となった週刊文春の記事を読んで、

「これは、まずい!」と思いましたので、一言。

 

別に、

ベッキーのCM契約や川谷さんの家庭問題

などを心配しているわけではなく、

 

 

週刊文春と週刊文春に情報流した

「川谷さんに近い音楽関係者」

(以下、「音楽関係者」)が、

重大な法律違反をしているからです。

 

 

今回、ベッキーと川谷さんの交際が

発覚したのは、

 

二人のLINEの文章と写真が、

音楽関係者から週刊文春にリークされたからです。

 

 

何が問題かというと、

 

まず、LINEのやりとりは手紙(親書)ではないか?

 

正当な理由がないのに他人が親書を開封することは、

「親書開封罪(133条)」にあたり、

1年以下の懲役または20万円以下の罰金となります。

 

しかし、電子メールやLINEは親書ではないとの

考えがあります。(*補足)

 

仮に親書でないとした場合でも、

音楽関係者は、電子情報の窃盗罪に

問われる可能性もあります。

 

川谷さんが、

「LINEの内容は、次の作詞の下書きだった!」

とわれたら、ある意味、産業スパイです。

 

 

さらに、そのやりとりの文章を本人の

許可なく転載した週刊文春は、

 

ベッキーと川谷さんの著作物の無断引用ですから、

明らかに、著作権の侵害となります。

 

手紙でも、著作物であるというのは、

文芸の出版社ならあたりまえのルール。

 

 

ちなみに、ネット上に、このLINEの文章を

のんきに転載している方が多くいますが、

これも著作権侵害で、著作権使用料を

請求される可能性があります。

 

 

加えて、二人の写真を無断掲載していますが、

撮影にしているカメラマンは、

自撮りのようなので、ベッキーの著作物となり、

これも著作権侵害。

 

 

さらに、ベッキーと川谷さんの肖像権の侵害。

 

 

さらに、音楽関係者が盗んだ情報と知りながら、

(知ってるにきまってる)掲載している場合も、

問題がありそうです。

 

 

週刊文春と音楽関係者は、

ベッキー、川谷さんから訴訟を起こされたら、

けっこう厳しい対応になると思います。

 

 

週刊文春さん、春画に続き、またやっちゃいましたね。

 

ベッキーさん、川谷さん、

ご相談くだされば、いい弁護団組成しますよ。

 

 

*【補足】

「電子メールは、親書ではない。」という考えがあります。

 

「親書」の定義は、総務省によると、

 

「信書とは、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、

又は事実を通知する文書」

「文書とは、文字、記号、符号等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙その他の

有体物のことです。

(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)」

 

つまり、USBメモリーとか、SDカードのはいているのは、

文字として認識されないので、親書ではないとなりますが、

 

 

さらに、Q&Aでは、

「ファクシミリや電子メールによる通信は、電気通信役務です。

また、信書の送達は、紙等の有体物に記載された

通信文を特定の受取人に送達することです。 」

と言っています。

 

それは、通信している状態が、デジタルだからです。

 

ここを親書とすると、電子メール自体が法律違反です。

 

 

しかし、届いた内容は、

スマホやタブレットなど、有体物に表示され、

容易に文字が認識されます。

 

 

整理すると、電子メールやLINEは、親書ではない。

なので、親書開封罪は適用されない。

 

しかし、その内容を本人の許諾なしに

盗むのは、窃盗となります。