【景表法】改正景表法は、課徴金が3年3%科せられる!行政が求める合理的根拠とは?

さて、

改正景表法が4月から施行される

ことを前回お話しました。

 

 

一番の変更点は、措置命令になると

「課徴金」が科せられることです。

 

 

3年分の売上の3%が、課徴金になります。

 

 

年1億円の売上なら、3億の3%、

900万円が罰金としてもって行かれます。

 

(まあ、たいしたことないと言えば、

 たいしたことない金額ですが)

 

 

さらに、謝罪広告の掲載、

大手メディアからの出広拒否などで、

大幅に売上を下げます。

 

 

「トマ美ちゃん」で一世を風靡した

コマースゲートさんも、この措置命令で

大きく売上を下げてしまいました。

 

http://www.tsuhanshinbun.com/archive/2013/12/post-1717.html

 

 

 

薬機法(旧薬事法)は、

よっぽど悪質でない限り逮捕にはいたりませんし、

広告をすぐに修正すればいいので、

経済的な被害は、大きくありません。

 

 

 

ですから、

 

「身長が伸びるサプリ!」

 

「激やせするサプリ!」

 

とうたって広告していたとしても、

薬機法は広告を修正すればいいだけです。

 

 

しかし、景表法では、

 

身長が伸びる合理的根拠を示せ、

 

激やせする合理的根拠を示せ、

 

と言われます。

 

 

その合理的根拠が示せないと、

措置命令となります。

 

 

シャープのイオン掃除機や、

大幸薬品のクレベリンなども、

これで措置命令を受けました。

 

 

では、

消費者庁が求める合理的根拠は何かというと

 

 

新たに始まった機能性表示食品で、

科学的根拠と定義された

 

*最終製品でのヒト臨床試験(+査読論文掲載)

 

*最終製品、または、関与成分での

 システマチックレビュー(SR)

 

に近いものになると予想されます。

 

 

これは、化粧品でも、器具・機器でも、

応用される考え方だと思われます。

 

 

そんな、改正景表法について、

消費者庁の担当の方から説明をしていただく、

特別セミナーがありますので、

施行前に勉強してみてはいかがでしょうか?

 

 

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品質保証研究会 村元さま

 

 

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●改正景表法&輸出入食品表示トラブル回避研究セミナー

 

 

○日 時    2016年2月26日(金)

       13:15~16:30

 

○会 場   薬業健保会館(メトロ赤坂見附駅下車、徒歩5分)

      http://www.toyaku-kenpo.or.jp/member/01_info/111_01.html

 

○受講料   15,000円(税込)   

 

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  景品表示法に本年4月から導入される課徴金制度の概要

 及び同法の最近の違反事例

 

 消費者庁 表示対策課 課長補佐   関口岳史 氏

 

 

▼講演2 15:00~16:30

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 ~日本と相手国の違いを知り、トラブルを未然に防ぐために~

 

(株)ラベルバンク 代表取締役社長 川合裕之 氏

 

  ・海外での食品表示検査の視点

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  ・原材料名の定義と添加物使用基準

  ・表示方法と様式の違い

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  ・記載位置と文字の大きさ

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TEL:090-6796-6230  

FAX:0436-23-3595