【景表法】弁護士でも景表法違反!/働かないアリがいる理由

アリの集団の中に、働く勤勉なアリと、

何もしない働かないアリがいる謎を

北海道大学がつきとめたそうです。

 

なんかすごい研究ですね~

(そんなこと言っちゃダメか)

 

 

勤勉な働きアリ(蟻)だけを選別しても、

一定数のアリは、働かないだめアリになる

そうです。

 

 

その理由は、

働きアリの動きが悪くなったときに、

働かなないアリが、

 

「じゃ、そろそろ、おいらの出番かな」

 

と、やおら働き出すそうです。

 

 

要は、バックアップ部隊なわけです。

 

 

普段は、

飲んだくれのダメオヤジなのに、

もうダメという時に、

すくっ!と立ち上がって、

なんとかピンチを乗り切る

 

「ダイハード」みたいで、

かっこいいですね。

 

http://mainichi.jp/articles/20160217/k00/00m/040/067000c?fm=mnm

 

 

 

*****

 

さて、4月から改正景表法が施行されます。

 

その直前に、弁護士事務所が、

景表法の措置命令を受けるという

聞いたことがないニュースが飛び込んできました。

 

http://mainichi.jp/articles/20160217/ddm/041/040/144000c

 

 

アディーレ法律事務所が、

自社のホームページ広告で、

 

着手金無料のキャンペーンを

「1カ月限定」「今だけの期間限定」

などと掲載していのですが、

 

実際には2010年から5年近く、

同様の表示を続けていたというものです。

 

やっちゃいましたね。

 

 

弁護士さんでも、

景表法ルール知らないのね、

という話です。

 

 

薬事法違反で家宅捜査された、

景表法違反で返金問題が起きた、

という時には、弁護士さんが必要ですが、

 

通常の広告の段階では、

弁護士さんに相談しても

あまりいいアドバイスは受けられません。

 

 

意外とみなさん、勘違いしているのは、

弁護士さんが、どんな法律でも知っている

と思っていることです。

 

薬事法や景表法などにも

精通していると思っているのです。

 

 

薬事法や景表法の法律文言や

行政通達を読んでも、

 

 

便秘改善のサプリで、

 

「すっきり」

 

「どっさり」

 

と広告していいかどうかは、

分かりません。

 

 

どうしたら分かるのか?

 

 

薬事法なら都道府県の薬務課、

 

景表法なら消費者庁か、

都道府県の公正取引委員会

 

です。

 

 

薬務課に広告を持っていくと、

白、黒、グレーを指摘してくれます。

 

 

しかし、

黒表現をどうしたら、

グレー表現にできるかは、

教えてくれません。

 

 

「赤信号でも、

車がいなければOKですから」

 

なんて、教えてくれませんから。

 

 

 

ですので、

私のような、薬事広告のコンサルタント

という超ニッチな商売が成り立つのです。

 

 

さて、このアディーレ法律事務所の

景表法違反の件ですが、

 

これは、景表法でいうところの、

「有利誤認」にあたります。

 

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110914premiums_1.pdf

 

 

ほかの弁護士に頼むよりも、

有利な条件、価格でお願いできると

客に錯覚させたという意味です。

 

 

ちなみに、

先日、消費者庁の方に、

「今だけ」の目安は?

と聞いたころ、

 

「○ヶ月以内」と言われました。

 

目安あったんだ!

 

そんなこと、どこに書いてあるの?

という気がしますが…

 

 

○ヶ月を知りたければ、

ご相談ください。

 

rctjapna81@gmail.com