【特保/健康増進法】ライオン、トクホ飲料への健増法適用の真意/健康博、薬事三法セミナー

 

今は、医療用医薬品の個人輸入ができるので、

花粉症の薬は、シンガポールから購入しています。

 

 

手軽すぎて、ちょっと怖い気もします。

 

 

 

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ライオンのトクホ「トマト酢」飲料への

健康増進法適用で、急に、

 

「健康増進法ってなんですか?」

 

というご質問が増えました。

 

 

健康増進法は、もともとは、

厚労省の管轄下にあって、

給食や栄養基準を管理する法律として

2002年に登場してきました。

 

今の所轄官庁は、消費者庁です。

 

 

この健増法を読むと、給食の提供方法とか、

国民の健康増進のために、どうたらこうたら…

 

と書いてあって、なんでこんな法律が

出てくるのか、よくわからない感じです。

 

 

しかし、一番重要なのは、第31条です。

 

(誇大表示の禁止)第三十一条 

「何人も、食品として販売に供する物に関して

広告その他の表示をするときは、

 

健康の保持増進の効果そなどについて、

著しく事実に相違する表示をし、

又は著しく人を誤認させるような表示を

してはならない。」

 

 

簡単に言うと、

健康食品で、誇大広告や効果の暗示広告

をしてはダメだと言っているのです。

 

 

昔は、粗悪な食品が多かったので、

 

「カルシウム満点!」

 

「美肌のビタミンC高配合」

 

と言って、実は、ぜんぜん、

その成分が入っていなかったというのが

健康増進で問題だったのですが、

 

 

今は、

「がんに効くフコイダン!」

 

「田七ニンジンで、血糖値対策!」

 

と広告し、健康食品だけで、

がん治療できる、糖尿病治療ができる、

と見えるので、

その効果の部分が問題になってきたのです。

 

 

言葉は悪いですが、

この条項だけが独り歩きして、

薬機法や景表法のスキマを埋める形で、

運用されているイメージです。

 

 

なので、「著しく」ってどの程度?

なのか全く分かりません。

 

 

薬機法と健増法の違いは、

 

薬機法が、身体の変化、薬理的効果を

広告してはいけないというに対し、

 

健増法は、誤認させてはいけないという

のがポイントです。

 

つまり、薬機法では、

「すっきり」と書いて、ダボダボパンツを

はいた女性の写真を載せても、

 

「ダイエット」「やせる」の

 

最重要キーワードさえ書いてなければ、

かわせたものが、

 

 

健増法では、

 

「ダイエットを誤認させた」となり、

 

景表法に渡して、

エビデンスはあるか?と問われ、

 

なければ、景表法違反!となります。

 

 

また、健増法は、薬機法と違って、

31条の冒頭に、「何人(なんびと)も」と

書いてあります。

 

つまり、

その広告に関わった人全員が同罪です。

 

スポンサー企業、広告代理店、デザイナー、

コピーライター、メディア、マスコミなど、

すべて処罰の対象となります。

 

 

これは怖いです。

 

 

ライオンの件をいろいろ考察すると、

こういう見方ができます。

 

 

1、機能性表示食品の広告への事前規制

 

若干調子乗り過ぎの機能性表示食品の

広告が制御不能になる前に、

先手を打ったと見ることができます。

 

機能性表示食品が派手な広告を打つのを見て、

トクホ企業も同じような派手な広告を

打ち始めています。

 

 

国が認可したトクホと違い、

届出制の機能性表示食品は、

国としても、始まったばかりの

よちよち歩きの制度なので、

 

そこに、

いきなり冷や水をかけるよりは、

 

お兄さん格のトクホを叱って、

 

「弟よ、よく見とけ」

 

と言っているという見方です。

 

 

 

2、機能性表示食品に乗ってこない企業への警鐘

 

機能性表示食品に乗ってこない

トクホオンリー企業や、

何もしていない企業への警鐘

という見方もあります。

 

S社やK社など、トクホが多いのに、

なぜかいまだに、機能性表示食品はなく、

 

「筋肉成分xサラサラ成分配合」

 

みたいな広告で、そこそこ売り上げて

いる大企業へのアラートともとれます。

 

 

 

3、景表法と健増法の使い分け

 

ある程度エビデンスのあるトクホや

機能性表示食品は、健増法で、

 

一般健食は、景表法で、

 

という運用を分ける形になるのかと。

 

 

トクホに対して、

景表法で、「本当か、ウソか」と問うと、

 

実は、トマト酢は、血圧を下げる効果も

臨床データがありましたと言われると、

話が面倒になるので、

 

 

健増法のように、表示以外の効果を

誤認させたという、問答無用的な

法律で運用した方が楽になります。

 

 

一方で、臨床試験も、SRもしていない

一般健食は、

 

速攻で、エビデンスなし→措置命令

 

が出せるので、簡単です。

 

 

長くなりました。

 

 

下記、3/16-18の健康博のセミナーでは、

今後注目の健康増進法を含めた

 

薬事三法を考慮した機能性表示食品の広告法

について、3日間とも解説いたします。

 

 

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●セミナー名:

「機能性表示食品スタートから1年、

    届出受理のテクニックを公開」

 

 

●会場: 東京ビッグサイト内 604会議室(会議棟6F)

   (りんかい線 国際展示場)

 

●日時:2016年3月16日(水)~18(金) 13:30-16:30(3時間)

※ 3日間、講師と内容が異なります。

 

●1回の参加費(税込):21,600円(要事前予約、事前振込)

 

●セミナー内容:

 

【Part1】13:30-14:20

●3/16-18 【3日間共通】

「機能性表示食品の現状と届出ガイドライン変更箇所」

(RCTジャパン代表 持田騎一郎、50分)

 薬機法、改正景表法、健康増進法と機能性表示食品の関係。

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【Part2】14:30-16:30

●3/16(水)「2つの生鮮野菜を初めて機能性表示食品

     にできたテクニック」

(サラダコスモ 中田光彦、120分)

 

サラダコスモ「大豆イソフラボン」が、

生鮮野菜として初めて機能性表示食品になるまで。

ほぼ同じ内容なのに、簡単には受理されなかった

第二弾「ベジフラボン」の裏話。

生鮮食品を機能性表示食品にするための考え方。

 

 

●3/17(木)「不備を指摘されない正しいエビデンスの作り方」

(TESホールディングス学術顧問、農学博士 竹田竜嗣、120分)

 

受理済みSR多数のSRスペシャリストが語る、正しいSRの実施方法。

消費者庁が不備を指摘するポイント。

機能性表示文言を意識したSR、臨床試験デザインの組み方。

 

 

●3/18(金)「失敗しない機能性表示食品の届出テクニック!」

(RCTジャパン代表 持田騎一郎、120分)

 

実届出受理の経験を持つスペシャリストが、

その届出書類の具体的な書き方を公開。

早く上市できて、売れる、おすすめ関与成分を紹介。

※講師が変わる可能性があります。

 

 

●事前申込:

メール申し込み rctjapan81@gmail.com

 

参加希望日、会社名、参加者名、

電話番号を明記しお申込み下さい。

 

※ご請求書をメールで発行します。

 ご入金後、予約確定となります。

 

http://www.rctjapan.org/