【機能性表示食品】消臭の臨床試験に朗報/ダイエッターでは、かわせない新次元の薬事三法活用

さて、先日のライオンさんのトクホ飲料への
是正勧告で、せっかく、機能性表示食品を
取得したお客さんが、尻込みをしています。


「なにもしていない健食から摘発して欲しいのに」

という本音がもれます。


確かに。


そんな声に応えたのか、
なんにもやっていない健食へ
景表法の措置命令が、
3/15(火)に出ました。

摘発されたのは、
埼玉県川口市の「合同会社アサヒ食品」の
ダイエットサプリ「スリムオーガニック」です。


また、例のダイエットサプリへの景表法
適用でしょう?とたかをくくっていたら、
「ちょっと、待って、待って」の内容です。


よーく、広告を見ると、

2013年12月5日のダイエットサプリ
コマースゲート「トミ美ちゃん」の
措置命令とは、かなり違います。


確かに、体験者のB/A写真が、
バンバン載っている広告ですが、
書かれている広告文言は、

多少、薬事が分かっている人か、
薬事コンサルが書いている文言です。


なぜか?


「ダイエット」という文字は全くなく、
「ダイエッター」という、
有名な薬事コンサルが考案した
「迷キャッチ」が使われているからです。


「ダイエッターをサポート」と言う場合、
「ダイエット効果」を直接うたっていないので、
薬機法的にはOKというのが、今までの通説でした。


アサヒ食品の広告では。

「新成分ガセリ菌SPが強力に
ダイエッターを襲う!! 
あなたをモテボディに!!」

と書かれているものが、

痩身効果にかかわる不適切文言として
指摘されています。


「ガゼリ菌SPがダイエット成分」
とは書いてないですし、

「モテボディは、痩せた結果」とは
言っていません。



トマ美ちゃんでは、

「夜寝ているだけで、簡単ダイエット」

とかなり無防備に書いていましたから、
しかたないよね、という感じでした。


今までの薬機法対策は、

ダイエット→ダイエッター

と書きかえればOKという世界でしたが、

もうこれからは、
そんな小手先薬事チェックはダメ。

写真や他の要素とのコンビネーションで
見ないとダメです。


そもそも、機能性表示食品以外は、
認めないというのが、消費者庁のスタンス
ですから、当然と言えば、当然ですが。


とうとう、
異次元の薬事三法空間へ突入です。


薬事三法のことを知りたい方は、
下記、動画のPart2で勉強してください。


【機能性表示食品セミナー 2016/03/18】

Part1:機能性表示食品の概要
~機能性表示食品とは?その市場性は?
https://youtu.be/AO1OKAFghIU


Part2:薬事三法と健康食品
~健康増進法と景表法の有機的活用とは何か?
https://youtu.be/igJvegwOHIY


Part3:機能性表示食品の表示例と届出注意点
~抗酸化力が受理されたサントリーの快挙
https://youtu.be/Ll1Y4BhY7kM


Part4:届出にあったって注意すべき5つのポイント
~関与成分、機能性範囲、対象者、有効性、表示基準
https://youtu.be/iczl3eISKGw


質問、ご相談は、
rctjapan81@gmail.com