【商標/特許】4月から食品の機能性特許、法人の企業キャチフレーズの商標の審査が緩和

4月から食品の機能性が

特許で認められるようになるので、

 

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDF15H0C_Y6A110C1MM8000/

 

新しい機能で、トクホや

機能性表示食品を取る場合、

この申請を先にしておいた方が

いいものもあります。

 

 

具体的には、次のような発明であれば

特許で承認される可能性が高くなるようです。

 

・成分Aを有効成分とする◯◯用剤

・成分Aを有効成分とする◯◯用組成物

・成分Aを有効成分とする◯◯用食品組成物

・成分Aを有効成分とする◯◯用ヨーグルト

 

 

たとえば、

プラセンタで育毛効果があると分かった場合、

 

「プラセンタを有効成分とする

 育毛用サプリ」

 

として特許を出願することが可能となります。

 

 

プラセンタ自体は目新しい成分では

ありませんが、

 

育毛の機能性特許を申請しておくと、

後からのフリーライドをプロテクトできます。

 

 

 

さらに、特許関連で言うと、

 

企業のキャッチフレーズも

商標にしやすくなるようです。

 

これまでは、

商品にヒモづいてでないと

商標登録できなかったものが、

会社でもきるようになります。

 

 

たとえば、うちの会社が、

 

「機能性表示食品ならRCTジャパン」

 

みたいな商標登録ができるわけです。

 

 

インターネットが出始めの時に、

 

internet.com

 

というドメインを

一番最初におさえた会社が、

のちに、この商標を数億円で

売ったという事例がありました。

 

どこにビジネスチャンスが

あるかわかりませんね。

 

 

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