【著作権/特許】AIの著作権は?/食品の用途特許申請スタート、弁理士さん募集!

347年前に亡くなったオランダの画家
レンブラントの最新作が発表されたそうです。

http://mainichi.jp/articles/20160409/k00/00e/040/175000c?fm=mnm


実はこれ、
AI(人工知能)が描いたレンブラント風
の肖像画です。


1年半かけて、
レンブラントの全346作品を3Dスキャンし、
コンピューター解析し、
3Dプリンターで描いたそうです。

ゆとりある仕事でうらやましい!
すごいプロジェクトです。


さらに、先日、
星新一の小説コンクールに
AIが生み出した作品がエントリーし
話題になりました。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG21H3S_R20C16A3CR8000/


このように、今後ますます、
AIによる作品が登場してきそうです。


そうなると、

「AIで作った作品の
著作権は誰のもの?」

という話が浮上してきます。


コンピューターを操作した人=実演者、
お金を出した人=原盤権、
を持ちますが、

作詞、作曲は、誰?
となります。


これがクラウド化され、
だれでも、アプリで、曲や小説を
書けるようになった場合、


「その作品は誰のもの?」


という話はきっと出てくるでしょうね。



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さて、かねてよりお伝えしていた
食品の用途発明に関する特許申請が
今月からできるようになりました。

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/h2803_kaitei.htm


これにより、
既存の成分でも、新規の機能性を発見した場合は、
特許として認める方向での運用になります。


仮に、

「ビフィズス菌による視力回復効果」

を発見した場合、

「視力回復効果があるビフィズス菌含有のヨーグルト」

も特許保護対象の商品となるようです。


この特許により、成分のシステマチック・レビュー
だけによる機能性表示食品へのイージーライドを
プロテクトできるようになります。


資料をよく読むと、
これは、食品に限ったことではなく、
化粧品や器具にも当てはまるようです。


ついては、今後、用途特許の事前申請依頼が増える
ことが予想されるため、

機能性表示食品の用途特許で
ジョイントできる弁理士さんを募集します。

ご興味ある弁理士さんは、ご一報ください。


お問い合わせは、
rctjapan81@gmail.com