【健増法】L-92乳酸菌の広告手法はOK?

さて、

電車内で盛んに掲示されていたので、

ご存じの方も多いかもしれませんが、

 

「L-92乳酸菌が、アトピー、鼻炎、

花粉症の症状を緩和する」

 

と白衣の先生が出てくる広告が掲示されています。

 

 

この広告、カルピスさんの広告です。

http://calpis-kenko.jp/l92/

 

 

特に、商品は出てきませんが、

 

「L-92乳酸菌」でネット検索すると、

カルピスさんの商品がドドーンと

登場します。

 

 

つまり、成分の研究サイトと

商品の販売サイトを分離して

いるのです。

 

 

この広告手法、20年くらい前に、

 

明治さんが、

 

「LG-21乳酸菌はピロリ菌に効く」

 

という電車内広告をがんがん実施した

プレ・マーケティングという手法の

焼き直しですが、

 

 

20年前と、今は状況が違い、

薬事三法的にみるとちょっと微妙です。

 

 

 

明治さんの時は、

 

「LG-21乳酸菌」の成分説明をしていた時は、

まだ、「LG-21」の商品自体が販売を開始

していなかったので、

 

 

広告を見ていた人は、みんな、

 

「このLG-21乳酸菌ってなんだ?」

 

「どうすれば、摂取できるんだ?」

 

と思って見ていました。

 

当時は、インターネットもそんなに普及して

いなかったので、

 

LG-21乳酸菌を調べる方法もなかったのです。

 

 

 

ですが、L-92乳酸菌は、商品そのものも

すでに販売されており、

 

スマホで検索すると、この研究サイトと

販売サイトが揃って上位表示されますので、

 

容易に、カルピスの商品であることが分かります。

 

 

 

化粧品なら、この広告方法はありですが、

 

健康食品は、健康増進法という

書籍のバイブル商法を取り締まってきた

忘れていたベテラン選手が、

ライオンの特保への是正勧告で復活。

 

今回、ブラッシュアップ改正され、

今後運用がさらに厳しくなりますので、

細心の注意が必要です。

 

 

また、健康増進法が、広告を流した

マスコミを同等に取り締まるという部分に、

業界団体が猛反対。

 

 

4/1の最終修正案では、

「予見できた場合」は処罰するという

文言に変わりました。

 

「虚偽誇大広告について第一義的に規制の対象となるの

は健康食品の製造業者、販売業者であるから、

直ちに、広告媒体事業者等に対して健康増進法を

適用することはない。

しかしながら、当該表示の内容が虚偽誇大なもの

であることを予見し、又は容易に予見し得た場合等

特別な事情がある場合には、同法の適用があり得る。」

 

 

「予見をしろよ」ということですから、

媒体審査は、さらに厳しくなりそうです。

 

 

薬事三法の広告相談は、

rctjapan81@gmail.com