【薬機法/景表法】水素水生成器の薬機法/一般懸賞の景品の上限規制は、20倍

おととい(5/16)東京ビッグサイトの

化粧品、美容関連の展示会

「Beauty World」に行ってきました。

 

そこで、

USB給電で動く

 

「水素水生成器」

 

を買いました。

 

こんなのです。

 ↓

http://review.rakuten.co.jp/item/1/277077_10028449/1.0/

 

 

この生成器、水質測定器のような

棒状の器具をコップの水の中に入れて

 

ボタンを押すと、

きれいなブルーLEDが点灯。

 

3分で664ppb、6分で831ppbの

水素をその場で生成できるというもので、

 

富山大学の医師の田澤先生が

理事長を務める

 

「日本水素水振興協会」

http://www.softenergy1.com/jhpa/

 

の測定証明書も掲示されていました。

 

 

 

水素水生成器で作った水で、

 

「がんが治る」とか、

 

「抗酸化力を高める」とかうたうと、

 

医療機器扱いとなってしまうので、

薬機法違反ですが、

 

含有水素量を掲示するだけなら、

薬機法上は問題ないかなと。

 

 

水素はすぐに抜けてしまうのが

欠点だったので、これは便利です。

 

味も激的に変化し、まろやかに!

 

毎朝おいしい水がすぐに飲めて、

ちょっとハッピーです。

 

 

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景表法がらみで、面白い相談があったので、

多少脚色してメルマガに書きます。

 

相談内容はこういうものです。

 

 

1個500円の商品を買うと、

 

抽選で、

 

「あなたの3Dフィギュアを

 3Dプリンターで作ってくれる」

 

というキャンペーンです。

 

 

問題となっているのが、

この3Dフィギュアを

3Dプリンターで作ると、

 

7万円以上かかるので、

景品の上限規定的にひっかかるのでは?

 

というものです。

 

 

では、考えてみましょう!

 

 

まず、これは、

景表法の景品関連の規制に

かかわる問題です。

 

 

懸賞(キャンペーン)の定義では、

 

オープン懸賞と一般懸賞の

2つがあります。

 

 

オープン懸賞は、

対象商品を買わないで、

誰でも参加できる懸賞です。

 

これの上限金額の規制はありません。

 

1億円でも、2億円でも、7億円でも、

所博士のロボットでも

 

好きな金額の現金や商品を提供できます。

 

 

一般懸賞(クローズド懸賞)は、

対象商品を買わないと、

懸賞に参加できない懸賞です。

 

 

この場合は、上限金額が決まっています。

 

5,000円以下の商品の場合は,

取引価格の20倍まで。

 

5,000円以上の商品の場合は、

10万円まで。

 

となっています。

 

 

問合せのあった、ケースは、

商品購入が前提なので、一般懸賞。

 

 

商品=500円ですから、

 

20倍=1万円までしか

懸賞が付けられません。

 

 

となると、制作費7万円以上する

「あなたの3Dフィギュア」は、

NGという気がします。

 

 

でも、ここであきらめてはいけません!

 

回避策をさがしましょう。

 

 

 

まず、景品の例外規定を使う方法があります。

 

その例外規定とは、「対価性」です。

 

対価性のあるものは、

景品・懸賞の規制を受けないという

例外があります。

 

 

対価性とは、お金の価値があるかどうか?

 

つまり、「謝礼」や「ギャラ」を払う

価値があるかどうか?

 

という意味です。

 

 

ですから、たとえば、

 

この500円の商品を買ってもらい

懸賞への応募の条件を

 

「XX川柳」を書く

 

とした場合、

 

川柳を書いてもらい、それを広告などで

使用するための謝礼という位置づけにすれば、

 

景品、懸賞には当たらなくなります。

 

 

次に、

そういうひねりを効かせない場合

を考えてみましょう。

 

 

まず、景表法における景品類の定義は、

 

1、顧客の誘引のために

2、商品・サービスにつける

3、物品・金銭その他の経済利益

 

となっています。

 

 

つまり、

 

「あなたの3Dフィギュア」が

 

顧客誘引性があるのか?

 

経済的利益かどうか?

 

という部分を掘り下げる必要があります。

 

 

面白い企画ですが、少なくとも、

私は、自分のフィギュアは要らないかなw

 

スターウォーズのフィギュアなら

もらってもいいですが。

 

 

 

次に、その商品は、

いくらの価値があるの?

 

本当に、7万円の価値があるの?

 

という見方もあります。

 

 

自分以外には「単なるゴミ」です。

 

 

きゃりーぱみゅぱみゅのような

有名人が、手作りで作ったとかなら

価値がありそうですが、

 

機械で量産できる物ですし、

原価はたかが知れています。

 

 

などなど、いろいろ考えられる

面白い案件でした。

 

 

薬事三法、よろずご相談ください。

rctjapan81@gmail.com