【景表法/機能性表示食品】三菱自動車、景表法調査/販売中のキノウセイ4割が成分の定量分析不能

私が、先日メルマガで、

三菱自動車の燃費の偽装って、
景表法違反じゃない?

と書いたからではないと思いますが、

消費者庁が三菱自への調査を開始
するようです。

明らかに、優良誤認ですから、
措置命令はほぼ確実です。


4月からスタートした
改正景表法では、

措置命令=課徴金ですので、

減免対策をしないと、
4月から販売した燃費改ざん車の
売上の3%が課徴金となります。


スズキ自動車も他人ごとじゃないですよ。
まじで。


そんな改正景表法と課徴金のセミナーを
6/23 弁護士さんとジョイントで実施します。

薬機法より、本当に怖いのは、
景表法です。

http://maru-soleil.jp/2016/04/15/792.html


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さて、今日(5/26)は、

消費者庁の機能性表示食品の検討会の
傍聴に行ってきました。


テーマは、

「関与成分が明確でない食品の取り扱い」


青汁とか、

プラセンタとか、

プロポリスとか、


それ自体の効果はあるけれど、

いろいろな成分が入っていて
どの成分が効いているのか分からない、

関与成分がなんだか分からない、

という食品を

今後、機能性表示食品に入れていくかどうか、
入れるとしたら、どうしたらいいか、

ということを有識者、消費者、業界代表
とともに考える検討会です。


この検討会は、この後、
栄養成分の検討会と合わせて計4回行われて、
秋口に報告書が出されます、


今後、機能性表示食品ガイドラインに
変更が加わるとしても、
早くても、来年の4月となります。



その本題の前に出た、
消費者庁の発表がちょっと衝撃でした。


それは、機能性表示食品146商品(164関与成分)
の抜き打ち買上調査をしたら、

3割が定性化(特異性)が分析できず、

4割が関与成分の定量測定ができず、


さらに、
分析できた商品では、
関与成分が表示値を下回っていたり、
過剰に多かったり、
同じ商品でも、2パッケージ間で
ばらつきがあったりしたそうです。


ちゃんと調べてるんですね!
消費者庁さん。


成分のばらつき度合いが、
詳細に発表されなかったので、

だから、不備な商品をどうする
という話にはなりませんでしたが、

今後もこういった買上調査は
継続的に行い、
品質が担保されているかどうかを
調べるとのことでした。


あまり成分が少ないと、
三菱自動車と同じ、
景表法違反となるでしょう。

(6/23 セミナーで景表法は
勉強してください。)


肝心の
関与成分がはっきりしない食品
への対応については、

上記、買上調査の発表もあり、

「まず、今の制度でちゃんとした方が
いいんじゃない?」

みたいな空気になっていました。


また、健食業界の代表も、
消費者団体の代表も、
欠席しており、

やる気ないんじゃない?

と感じる次第です。