【機能性表示食品/景表法】SRで使った論文の1つだけの論文のグラフを広告で使うのは、あり?なし?

就職活動が解禁になったため、

東京ではリクルートスーツの

大学生が多く見られます。

 

 

今って、みんな真っ黒なスーツで

まるで、イベントの受付スタッフ

みたいですね。

 

なんだか、個性がなくて、

つまんないです。

 

 

さすがに、ジーンズやTシャツを

着ろとは言いませんが、

せめて他の人と違う色にしてはどうでしょう?

 

 

 

そんな個性派のあなたへの求人です。

 

20年来の友人である

ライセンスビジネス会社の

社長が人材募集中です。

 

 

ライセンスビジネスとは何か?

 

 

この社長がやっているのは、

「トイストーリー」、「名探偵コナン」

などのキャラクターの使用権を

ピクサーや小学館などから借りて、

 

オリジナルグッズを作って売ったり、

期間限定のカフェをやったりしています。

 

 

まさに、

「無」から「有」を生む

クリエイトビジネスです。

 

 

「A113」と書かれた

キーホルダーがあって、

 

 

「これ何?」と聞くと。

 

 

ピクサーで活躍するクリエイター

が通っていた米カリフォルニア州

のアートスクールの教室の番号が

「A113」なんだそうです。

 

 

なので、ピクサーの映画には、

しゃれで出てくる数字なんだそうです。

http://buzz-media.net/moving/3290/

 

 

面白いですね。

 

 

 

採用条件は、

 

「明るく元気よく挨拶できて、

病気しないやつ」

 

だそうです。

 

 

うーん、なんだかなw

 

 

ご興味ある方、

社長を紹介しますので、

ご相談ください。

 

 

*****

 

 

さて、

先日、消費者庁で開催された

「機能性表示食品制度における機能性

関与成分の取扱い等に関する検討会」で、

 

 

ある女性委員(大学の先生)から、

 

「ガイドラインでは、研究レビュー(SR)は、

Totality of Evidenceの観点で見よ、

と言っているのに、

 

機能性表示食品の広告で、

研究レビューで評価した論文から

1報だけを抜き出して、

 

その研究データやグラフを広告に

使用しているのは、問題でないか?」

 

との指摘がありました。

 

 

議長役の男性委員も、

 

「この質問の回答は、

OKですか?NGですか?」

 

と消費者庁の担当者に詰め寄っていました。

 

 

その時の担当者は、

 

「表示の問題は、景品表示法の問題で、

全体としてどういう印象を与えるのかが問われる。

 

問題となるのは不当表示にあたる有料誤認。

 

内容について、実際のものよりも

 

著しく優良である

 

と一般消費者に示す表示

であった場合は問題である。」

 

と回答。

 

 

委員の先生は、

この木で鼻をくくったような

回答に全く納得していないようでした。

 

 

 

では、

 

このSRで使った論文のうち

1つの論文のグラフを使うのは、

 

OKでしょうか?

 

NGでしょうか?

 

 

 

答えは、

 

 

OKとも、NGとも言えません。

 

(なーんだ、結局、同じじゃん!)

 

 

つまり、こうです。

 

使用した論文が、他の論文と比較して、

極端に例外的な内容になっているか

どうかがポイントになります。

 

 

それを判断するには、

医学統計やメタアナリシスの観点で

 

その論文を査してみないと

分からないからです。

 

 

ですから、

 

1つの論文を使ったらダメとか、

3つ以上の論文を使ったらいいとか、

そういう議論は全くナンセンスなのです。

 

 

4月から景表法が強化され、

健食、化粧品、雑品、サービスなど

あらゆるものに適用されます。

 

 

「不当表示」とは何か?

 

 

そんなお話をするセミナーを

開催しますので、是非、ご参加ください。

 

 

*****

 

丸の内ソレイユ弁護士事務所

ジョイントセミナー第1回

 

http://maru-soleil.jp/2016/04/15/792.html

 

「ニッチ・リーガルマーケティング

~法のすきまに、新ビジネスあり!

 

機能性表示食品と用途特許、

 改正景表法の課徴金制度について」