【景表法】小顔矯正に景表法改正後初の措置命令!どうすれば良かったのか?

「機能性表示食品と用途特許」

セミナー動画アップしました。

 

https://youtu.be/tO15vEWjJuk

 

 

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4月に、改正された景表法、

初の措置命令が、6/30に出ました。

 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160630/k10010578501000.html

 

 

措置命令を受けたのは、

小顔矯正をしていたサロンや

個人など9事業者です。

 

 

今年4月以降の累積の売上が、

5千万円を超えていた場合は、

3%150万円以上の課徴金が科せられます。

 

(どうやって、売上を査定するんだろうか?)

 

 

浜松町にあるレミスティック東京は、

http://remys-bigan.com/#anch_page1

 

 

「実際に効果が出ているので、

根拠となる科学的なデータがないというだけで

表示違反だと言われるのは納得できない。」

 

と話しているそうです。

 

 

分かります。

 

 

ほとんどの事業者さんは、

そういう風に思っている

のではないでしょうか?

 

 

消費者庁の方針は、こうです。

 

 

小顔矯正自体が、

 

「本当か、ウソか」

 

と問うているわけでななく、

 

 

広告の

 

「エビデンスがあるか、ないか」

 

を問うているのです。

 

 

 

そこが、一般的に、

理解しづらいところです。

 

 

 

エビデンスは、

合理的根拠といいますが、

 

 

施術前後の写真や

体験者の声ではダメです。

 

仕込みだったり、

思い込みだったり、

たまたまだったり、

都合のいいデータだったり、

するからです。

 

 

エビデンスとなるのは、

第三者による臨床試験や実験の結果です。

 

 

では、小顔矯正の臨床試験は

どうやってするのか?

 

 

たとえば、最もお金をかけない

試験デザインを考えると…

 

 

 

第三者の測定会社に依頼して、

 

測定の同意が取れた客に対して、

 

施術前に、顔や頭などの大きさを測定します。

 

 

最近、流行りの3Dスキャナーなどを

利用すれば、より科学的です。

 

 

何日間か、測定を続け、

B/Aの結果を集め、

医学統計の処理をします。

 

 

その結果、有意差(P値)が、

0.05以下になるまで、

データを集め続けます。

 

何人のデータで、有意差が

でるのかは、

 

施術の質、次第なので、

10人かもしれないし、

100人かも

しれません。

 

 

なんで、

P<0.05なのかは不明ですが、

医学統計のセミナーでは、

そういうものだと教わります。

 

 

 

第三者から測定&統計処理結果の

報告書をもらいます。

 

これが、

エビデンスデータとなります。

 

 

このエビデンスが、広告をする前に

存在しないと「ダメ」というのが、

消費者庁ルールです。

 

 

ただ、

こんな測定&統計処理してくれる

第三者会社が存在しないので、

 

 

現実的には、自分で、

メジャーで測ることになるのですが、

 

 

適当に測定していないか?

 

結果が出ないデータを排除していないか?

 

 

などの不正を排除できないので、

自社測定では、消費者庁は認めて

くれないでしょう。

 

 

今回のケースを受けて、

 

もし、これが自分のお客さんだったら、

どうするのか?

 

 

うちで、測定を請け負うのか?

 

う~ん。

 

できなくはないですが…

 

まずは、ご相談ください。

 

http://www.rctjapan.org/