さて、最近は、健康美容器具の
ご相談も多いです。
健康美容器具も「医療機器」ではないのに、
身体に対する効果効能や疾病の診断などを
うたうと薬機法違反となります。
医療機器でない、健康美容器具は、
薬機法上、「雑品」と呼ばれます。
雑品と医療機器は、けっこう奥が深く、
工夫次第で、マーケティングの範囲が広がります。
たとえば、
絆創膏(シール)もいろいろなパターンがあります。
*傷口へのばい菌の侵入を防ぐものは、医療機器
*ガーゼに、薬が縫ってあり、
殺菌効果があるものは、医薬部外品
*傷の治癒効果のある薬が塗ってあったら、医薬品
*傷ではなく、日焼け後のうるおい化粧水なら、化粧品
*単なるオシャレ用タトゥシールなら、雑品
となんと、5パータンもあります。
それそれで、薬機法の規制が違います。
さらに、組み合わせもあります。
美容効果があるタトゥシール
疲労回復効果があるタトゥシール
虫よけ効果のあるタトゥシール
体調によって色の変わるタトゥシール
などなど、ちょっと考えただけでも、
いろいろな商品企画が思いつきます。
みなさんも、
今の自分の扱っている商材を
ヘルスケアx薬機法で、
ひとひねりを
加えてみてはどうでしょう?
自分の商材 xヘルスケア x薬機法
新たな発見があるかもしれません。
ご相談お待ちしています。
rctjapan81@gmail.com
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