【健増法/景表法】8-1消費者庁警告レターへの対処法

さて、機能性表示食品の届出受理も、

今年度のBナンバーは65件まで増えました。

 

 

マルチ販売会社(MLM)として初めて、

機能性表示食品を取ってきた

 

フォーデイズ「アイリフレ クリア」は、

http://fordays.jp/products/irefre-clear.html

 

 

4~7月だけの販売で、

バージョンアップ前の約4倍

の販売を記録したそうです。

 

 

様子見をしていた他のMLM各社も

何も言えない健食よりも、

機能性表示食品の方が売れると分かり、

 

急に尻に火がついたようで、

問い合わせが増えています。

 

 

その一方で、一般健食に関する監視

パトロールは強化されています。

 

 

8/1(私の誕生日?)に、

 

多くの企業に、消費者庁からメールで、

 

「健康増進法第31条第1項に関する

 

インターネット監視業務に係る

不適切広告等の改善について(要請)」

 

という警告メールが送りつけられていた

ことが分かりました。

 

 

健増法の31-1は、過去何回か、

このメルマガでもお伝えしていますので、

バックナンバーを読んでおいてください。

 

http://www.rctjapan.org/blog-mail-magazine/

 

 

警告メールには、

 

「8/22までに広告修正をせよ。

さもないと、薬機法違反で厚労省に通告しつつ、

景表法でも調査を開始する」

 

と書かれており、

 

 

過去に見たゆるい警告レターと違い

 

「本気度」が感じられます。

 

 

あなたの広告に、ロックオンしてますよ、

 

とはっきり宣言しているわけです。

 

 

 

クライアントには、その対処法を

お知らせしていますが、

 

薬機法違反指摘時の薬務課と

 

消費者庁の表示対策課は、

 

基本スタンスが違うので、

 

その対処法をうまくしないと、

あとで、痛い目に会います。

 

 

 

つまり、薬務課は、薬機法しか

使える法律がないので、

 

「すっきり」「くっきり」みたいな

ゆるい広告修正をしておけばOKですが、

 

 

消費者庁は、健康増進法の次に、

景表法を持っているので、

 

8/22までの広告の削除、

または、適切な修正をしていないと、

 

景表法の確認メールが来ると予想されます。

 

 

そうなったら、大変です。

 

15日以内に「合理的根拠」を

出さないといけません。

 

 

食品における合理的根拠は、

 

機能性表示食品の科学的根拠と

同じになりますので、

 

(1)関与成分か最終製品の

  システマチックレビュー

 

(2)最終製品のヒト臨床試験

 (査読付き論文掲載)

 

 

となります。

 

 

社内に優秀な博士がいれば、15日で、

 

(1)のSRはできるかもしれませんが、

(2)は不可能です。

 

 

ちなみに、弊社は、現在、

4件のSRを併行作業で作っているので、

 

今、駆け込みで来られても、

新規成分、新規機能性のSRは、

15日間では作れません。

 

 

SRを提出できず、措置命令を受けたら、

 

プレスリリース→謝罪広告→課徴金3%

 

です。

 

 

でも、SRだけ出せれば、景表法の

措置命令から逃れられるかどうかは、

 

ちょっとよく分かりません。

 

 

何もしないよりは、ましですが。

 

 

まずは、ご相談ください。

rctjapan81@gmail.com