【薬事法】弁護士と薬事コンサルの違い。薬事法を知らない医師、薬剤師

薬事コンサルを受けたいお客さまから、

 

「持田さんは、弁護士ですか?」

 

とよく聞かれますが、

 

「弁護士ではありません。

 薬事法(薬機法)の専門家です。」

 

とお答えしています。

 

 

私のバックグラウンドとしては、

一橋大学の法学部で、

 

主に、国際法、家族法、租税法などを

勉強していたのですが、

 

 

薬事法は、ちょっと、

 

いえ、かなり、

 

毛色の違う法律だと思います。

 

 

弁護士は、その名の通り、

訴訟時の弁護をするのが商売ですが、

 

 

薬事法は、そもそも訴訟が起こりません。

 

 

国 vs 個人、企業

 

の問題だから、

 

行政から指導されたら、

ほぼ泣き寝入り?です。

 

 

やろうと思えば、

 

ダイエットサプリの広告販売で、

 

「1ヶ月 -7kgコミット!」

 

として薬事法違反になった場合、

 

 

弁護士を立てで、

 

「これは、薬ではないから、

薬事法は関係ない!」

 

と裁判で争うことは可能ですが、

 

まず、100%勝ち目はありません。

 

 

未承認医薬品の無許可での

販売、広告規制違反という、

 

不可思議な理由でNGとなります。

 

 

だから、たとえ水でも、

 

「がんに効く水!」

 

として販売していると、

いきなり家宅捜査され、

逮捕されたりするのです。

 

そもそも、がんに効かなければ、

景表法違反にもなります。

 

 

何件もそういうお客さんを

見ています。

 

http://www.katsuaem.com/information/gosetumei.html

 

 

また、

薬機法や、景表法、健康増進法の

薬事三法は、法令の文言に書いてない、

 

 

省庁の課長通達、

地方自体の独自ルール、

ガイドライン、

過去の違反事例、

ガイドライン化している一般書籍、

業界団体の自主規制などなど、

 

さまざまな規制がバラバラに存在していて、

それらを全て網羅しないと戦えないからです。

 

 

さらに、これらの細かいルールを

網羅してもダメなのは、実際の文言です。

 

 

便秘関連の健康食品で、

 

「すっきり」はOKのか?

 

「どっさり」はOKなのか?

 

「するん」はOKか?

 

などは、

 

広告全体の構成でデザインで、

判断が変わります。

 

ですから、NG文言集や、

代替表現集は、参考になりますが、

絶対ではありません。

 

 

あと、よく皆さんが、

勘違いするのは、

お医者さんや薬剤師さんが、

 

薬事法の専門家だと

思い込んでいることです。

 

これは、タクシーの運転手さんが、

道路交通法のスペシャリストでない

のと同じです。

 

 

ですので、今は、気がつけば、

弁護士さん、お医者さん、

薬剤師さん、行政書士さん

などの薬事コンサルもしています。

 

 

今、ニュースになっている、

処方箋医薬品の中国人への

横流し問題ですが、

 

これは、医師、医薬品卸会社が

共謀して行ったものですが、

 

薬事法対策の詰めが甘いので、

捕まって当然の事件だと思います。

 

http://www.yomiuri.co.jp/national/20160825-OYT1T50162.html

 

 

過去、処方箋医薬品で、

逮捕された事例は数多く、

 

処方箋医薬品は、

もっとも注意しないと

いけないジャンルだったからです。

 

 

間違っても、病院で処方された

風邪や花粉症の薬を友達に分けてあげて、

お金をもらってはダメですよ。

 

 

速攻で逮捕ですから。

 


薬局の所轄の保健所へ行き「不正に管理薬剤師として登録にされてしまった」と言えば、薬局に対し指導が入るので、それが一番早いですが、

それでは、薬剤師資格を無断使用されただけで、はつみさんの「利益にならない」ので、弁護士経由で、「資格の無断使用による賠償請求」をすればいいです。

初期費用無料で、絶対に勝てる弁護士をご紹介します。

 

>はつみ(火曜日, 14 1月 2020 11:07)

パート勤務で、雇用され、社長に渡した薬剤師原本を、無断で保健所に管理薬剤師に届けられました。五年間管理薬剤師に、なっていますが、その間他薬局でも働いています。社長を訴える事ができますか?