【著作権】JASRACが京大に警告!入学式の式辞へ著作権課金?

京大総長が、入学式の式辞で、

ボブ・ディランの歌詞を引用し、

 

その内容が京大ホームページに

掲載されたことで、

 

最近、評判の良くないJASRACが、

歌詞の著作権使用料が必要になる

かもしれないと警告している

 

というニュースがありました。

 

http://www.asahi.com/articles/ASK5M54NRK5MPLZB01D.html

 

 

教育現場では、著作権を気にしないで、

自由に利用できる例外規定があります。

 

 

教育機関における複製等(第35条)

 

「教育を担任する者やその授業を受ける者

(学習者)は,授業の過程で使用する

ために著作物を複製することができる。

 

ただし,ドリル,ワークブックの複製や,

授業の目的を超えた放送番組の

ライブラリー化など,

著作権者に不当に経済的不利益を

与えるおそれがある場合にはこの

例外規定は適用されない。」

 

 

つまり、授業で、著作物(本、絵画、

音楽など)をコピーしてもいいけど、

それを収録して、動画の授業とかに

する時は、注意してね。

 

という内容です。

 

 

式辞で、ボブ・ディランの歌詞を

引用するのは、

 

前半の「授業」の一環と

言えなくもないですが、

 

その式辞の内容をHPに掲載するのは、

後半のライブラリー化となってしまいます。

 

 

そこを、

ボブ・ディランンの権利を

預かっていると主張するJASRACが、

 

京大に「お金を頂戴!」と

言ってきたわけです。

 

 

余談ですが、仮にJASRACが、

京大からお金を徴取できた場合でも、

 

そのお金は、そのまま、

ボブ?にはいきません。

 

とても難しい分配ルールに基づき、

著作権管理の出版会社をいくつも

経由して支払われるので、

 

かなり、目減り(ピンハネ?)されて、

ボブの口座に振り込まれます。

 

 

最近、JASRACは、

音楽教室での授業まで課金を

しようとして、

ヤマハと訴訟騒ぎになっています。

 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170516-00000006-asahi-soci

 

 

訴訟では、

教室での演奏が、

公衆前での演奏かどうか

を争っていますが、

 

じゃ、

マン・ツー・マンなら

個人の使用で、

 

10名くらいの授業だと公衆か?

 

 

という意味不明な会話になる

ような気がします。

 

 

私が、思うに、

 

ヤマハは、

「授業か?」かどうか

をポイントに抗弁した方が

いいように思います。

 

 

そもそも、演奏できないから、

音楽教室で演奏方法を学ぶのであって、

 

先生の演奏を聴ききたいから

ヤマハに通う人なんていないのでは?

 

と思うわけです。

 

 

似たような例として、

 

ダンス教室との訴訟では、

JASRACが勝訴したと

報道されていますが、

 

 

ダンスはダンスを踊るために、

「完成型の音楽」を聞かないと

ダメなので、

 

「音楽教育」ではなく、

明らかに「演奏を聞く」行為

だと思いますが、

 

音楽教室の授業は、

演奏の仕方を学ぶのであって、

 

「お手本という演奏を

聴くのが目的ではないので、

ちょっと、性格が違うと思います。

 

 

私、昔、

音楽著作権に関する本を

書いていたので、

ちょっと、熱く語りました。

 

 

「儲かる音楽 損する音楽

人気ラーメン屋の音楽は何でジャズ?」

 

https://booklive.jp/product/index/title_id/150311

 

 

電子書籍で売ってますが、

私の本の印税、来るのかな~?