大阪で、お好み焼きを
食べている間に、
地味に、ソフトバンクが、
措置命令を受けていました。
知ってました?
犬のお父さんも、
「聞いてないよ!」
と言いそう。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170727_0001.pdf
景表法違反とされたのは、
昨年2016年11月、
アップルウォッチのキャンペーンで、
同社のサイトに
「本体価格11,111円」
「取扱店舗でご購入いただける」
などと記載。
485店でアップルウォッチの
各種類を販売するかのような
表示をしていましたが、
実際はキャンペーンの初日に
ほとんどの店に在庫はなかったので、
「おとり広告」と認定され、
措置命令になったようです。
消費者庁には、消費者から
「早朝から並んだのに商品が1個もない」
「どの店に問い合わせても在庫がない
といわれた」
といったクレーム寄せられたそうです。
これに対する、ソフトバンクの回答は、
https://www.softbank.jp/corp/group/sbm/news/press/2017/20170727_01/
「キャンペーン実施にあたり、
Apple Watch(第1世代)を対象に
行った過去のキャンペーンの
販売実績をもとに予測販売数量を算出し、
1,128台の在庫をApple Watch取扱店
485店舗のうち306店舗に配分して
準備するとともに、
ウェブサイトに
「Apple Watch(第1世代)在庫限り」
「商品によっては在庫がない場合もあります。
Apple Watch取り扱い店舗でご確認ください。」
などの注意文言を表示することで、
お客さまにご迷惑をおかけすることには
ならないと認識しておりました。
しかしながら、
実際には予測を大きく上回る反響をいただき、
お客さまのご要望に応えられない
事態が発生しました。」
と書いてますが、「ウソ」でしょ。
1,128台しかない時計を
306店舗に配ったら、
1店舗平均3個しかないわけで、
しかも、
485-306=179店舗
は、そもそも置いていない
わけだから、
「ここは、置いてない」
と書くべきです。
179店舗で、過去に、
1台もアップル・ウォッチが
売れていなかったとしても、
一応、ケアすべきでしょう。
明らかに、
旧型アップルウォッチの
在庫処分の釣り広告で、
客を寄せて、
新しいアップルウォッチ2を
買わせようとしていた魂胆は、
みえみえです。
町の不動産屋さんと
似たり寄ったりの手口です。
しかし、大手メディアは、
ソフトバンクの広告の恩恵を
受けていますから、
「地味~に」しか報道せず、
「誰も知らない」
みたいな感じになってます。
3月決算で、連結純利益
1兆円の会社ですから、
消費者庁も慎重だったのか、
昨年の11月の問題が、
今頃、措置命令。
随分時間かかってますね。
2016年4月以降の案件なので、
課徴金は、取れますが、
金額などは、発表されていません。
何の売り上げに対し、
3%を課すのでしょうか?
寄らば大樹!
長いものには、マカレナ!
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