【景表法】ソフトバンクに「地味に」措置命令!気になる課徴金は?

大阪で、お好み焼きを

食べている間に、

 

地味に、ソフトバンクが、

措置命令を受けていました。

 

 

知ってました?

 

 

犬のお父さんも、

 

「聞いてないよ!」

 

と言いそう。

 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170727_0001.pdf

 

 

景表法違反とされたのは、

 

昨年2016年11月、

アップルウォッチのキャンペーンで、

 

同社のサイトに

 

「本体価格11,111円」

 

「取扱店舗でご購入いただける」

 

などと記載。

 

 

485店でアップルウォッチの

各種類を販売するかのような

表示をしていましたが、

 

実際はキャンペーンの初日に

ほとんどの店に在庫はなかったので、

 

「おとり広告」と認定され、

措置命令になったようです。

 

 

消費者庁には、消費者から

 

「早朝から並んだのに商品が1個もない」

 

「どの店に問い合わせても在庫がない

といわれた」

 

といったクレーム寄せられたそうです。

 

 

これに対する、ソフトバンクの回答は、

 

https://www.softbank.jp/corp/group/sbm/news/press/2017/20170727_01/

 

 

「キャンペーン実施にあたり、

Apple Watch(第1世代)を対象に

行った過去のキャンペーンの

販売実績をもとに予測販売数量を算出し、

 

1,128台の在庫をApple Watch取扱店

485店舗のうち306店舗に配分して

準備するとともに、

 

ウェブサイトに

 

「Apple Watch(第1世代)在庫限り」

 

「商品によっては在庫がない場合もあります。

Apple Watch取り扱い店舗でご確認ください。」

 

などの注意文言を表示することで、

お客さまにご迷惑をおかけすることには

ならないと認識しておりました。

 

しかしながら、

実際には予測を大きく上回る反響をいただき、

お客さまのご要望に応えられない

事態が発生しました。」

 

 

と書いてますが、「ウソ」でしょ。

 

 

1,128台しかない時計を

306店舗に配ったら、

 

1店舗平均3個しかないわけで、

 

 

しかも、

 

485-306=179店舗

 

は、そもそも置いていない

わけだから、

 

「ここは、置いてない」

 

と書くべきです。

 

 

179店舗で、過去に、

1台もアップル・ウォッチが

売れていなかったとしても、

 

一応、ケアすべきでしょう。

 

 

明らかに、

 

旧型アップルウォッチの

在庫処分の釣り広告で、

 

客を寄せて、

 

新しいアップルウォッチ2を

買わせようとしていた魂胆は、

みえみえです。

 

 

町の不動産屋さんと

似たり寄ったりの手口です。

 

 

しかし、大手メディアは、

ソフトバンクの広告の恩恵を

受けていますから、

 

「地味~に」しか報道せず、

 

 

「誰も知らない」

 

 

みたいな感じになってます。

 

 

3月決算で、連結純利益

1兆円の会社ですから、

 

消費者庁も慎重だったのか、

 

昨年の11月の問題が、

今頃、措置命令。

 

随分時間かかってますね。

 

 

 

2016年4月以降の案件なので、

課徴金は、取れますが、

金額などは、発表されていません。

 

何の売り上げに対し、

3%を課すのでしょうか?

 

 

 

寄らば大樹!

 

長いものには、マカレナ!

 

 

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