週末は、久しぶりに、
化粧品の薬事セミナーの
講師をしてきました。
機能性表示食品の話ばかり
メルマガに書いてますが、
化粧品の薬事コンサルもしますので、
是非、ご相談ください。
化粧品の薬事は、
健食の薬事とルールが
まったく違います。
NG規制がものすごく多いので、
その制約をどうやって、
「かわす」か
がポイントになります。
そんな中で、
よく例に出す事例が、
「育毛シャンプー」です。
実は、
「育毛シャンプー」
薬機法ではNGです。
あれ?
「スカルプ●とかって、
育毛シャンプー
じゃなかったっけ?」
と思いますよね?
スカルプ●は、薬事規制を
見事にかわしている成功例なんです。
まず、
「育毛」の効能が言える
カテゴリーは、
医薬部外品の中の
「育毛剤」のみですが、
育毛剤の「剤型」は、
液剤、または、エアゾール剤
だけです。
シャンプーの剤型は、
規定されていません。
次に、
医薬部外品の中にある
薬用化粧品カテゴリーの
薬用シャンプーの効能は、
ふけ・かゆみを防ぐ
毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。
毛髪・頭皮を清浄にする。
毛髪をすこやかに保つ。
毛髪をしなやかにする。
だけで、「育毛」はありません。
https://www.rctjapan.org/pharmaceutical-law-for-cosmetic/
つまり、
育毛シャンプーという商品は、
薬機法では、存在自体、
認められていない商品なのです。
では、なぜ、
「スカルプ●は、育毛シャンプー」
とみんな思っているのか?
というと、
広告を良く見ると、メインに
薬用の育毛剤をおいているからです。
http://scalp-d.angfa-store.jp/brand/jet/
「シャンプーにプラスして、
積極的に発毛促進!」
と提案。
そして、シャンプー、
コンディショナーは、
「育毛剤の浸透しやすい
頭皮環境を整える」
「育毛環境を整える」
というロジックで登場します。
つまり、
「シャンプーで育毛できる」
とは一言も言っていない
ことが分かります。
言葉は悪いですが、
みなさん勘違いしているのです。
シャンプーのスカルプ●に、
育毛効果があるかどうかは、
この場合、問題にならないのです。
かなり高等な
広告テクニックですね。
それゆえ、
スカルプ●は、売れてます。
このように、化粧品広告の場合、
薬機法で規制されている効能効果を
他の商材と併用することで、
効能効果をうたう方法があります。
化粧品薬事の基礎、
健食薬事の基礎を
解説した動画セミナーで、
その方法をいくつか紹介しています。
是非、一度、勉強してみてください。
https://www.rctjapan.org/web-seminar/