【機能性表示食品】届出Q&A解説(2)~トクホと機能性表示食品の中身が同一でも良いか?

【届出Q&A解説】(2)

 

機能性表示食品に関する質疑応答集

(2017/9/27 消費者庁)に関し、

解説を連載していきます。

 

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/foods_index_23_170929_0001.pdf

 

 

問2:

特定保健用食品として表示許可(承認)

申請中の食品と同一の食品を機能性表示食品

として届け出ることは可能か。

 

 

回答:

特定保健用食品として表示許可(承認)

申請中の食品を、機能性表示食品と

して届け出ることは可能である。

 

なお、特定保健用食品の表示許可(承認)

を受けた際には、速やかに特定保健用食品

への切替えを行うことや、

 

特定保健用食品と機能性表示食品を

併売する場合は、

容器包装のデザインを特定保健用食品

のものと明確に分けるなど、

消費者が誤認しないよう注意する必要がある。

 

 

解説:

これは、当初、よく話題になっていた

疑問点ですが、やや今さら感はあります。

 

簡単に言うと、全く同じ中身の製品を

トクホで出してもいいし、機能性表示食品で

出してもいいということです。

 

トクホで承認されたからといって、

機能性表示食品を止めて、

トクホ一本にする必要もありません。

 

併売可能です。

 

 

こんなこと言うと

消費者庁さんに怒られそうですが、

 

ぶっちゃけて言うと、

トクホと機能性表示食品では、

 

「トクホの万歳マークが、

付けられるか、どうか」

 

の違いだけ。

 

 

トクホの承認には、

時間も費用も桁違いにかかります。

1年1億、2年2億とも言われます。

 

それで、ゲットできるのは、

 

「血圧高めの方へ」

「おなかの調子を整える」

 

といったおよそ売れなさそうな

許可表示と万歳マークだけ。

 

 

ですので、

規制がない成分に関しては、

トクホから機能性表示食品への

スイッチが起きています。

 

一方の

機能性表示食品は、

SRと届出スキルさえあれば、

数十万円で届出ができ、

 

「血圧が高めの方の血圧を下げる。

+食後血糖値を抑制する」

 

など、強めの表現で、

ダブル・クレーム、

トリプル・クレームも可能です。

 

 

この前、

ある大手企業の学術顧問を

している高齢のドクターが、

「どうしてもトクホをしたい」

というので、

 

「どうしてですか?」

 

と聞くと、

 

「国が承認してくれるから」

 

と言われ、のけぞりました。

 

完全にマーケットアウトです。

 

 

このような状態でトクホに突き進む

大企業さんは、ほんとうに気の毒です。

 

 

まずは、制度および現状を

しっかり把握しましょう。