【消費者庁】マクドナルドへ措置命令/イチョウ葉への再調査始まる

さて、今朝(7/25)の

TVニュースでも取りあげていたので、

ご存知だと思いますが、

 

日本マクドナルドへ

景表法の措置命令が出ました。

 

 

1枚肉のローストビーフのように

広告していながら、

 

実は、成型加工肉だった。

 

という内容です。

 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201807/CK2018072502000132.html

 

 

報道では、

 

日本マクドナルドは当初、

成型肉の使用を表示しなくてもよいと

認識していたが、

 

→いやいや、確信犯でしょ。

 

 

インターネットに「成型肉ではないか」

という内容の投稿があったのを見て、

表示の適正性を消費者庁に問い合わせた。

 

→内部告発者が、2ちゃんに書き、

 その内容を一般の方が問合わせをして、

 「やばい」と思ったのでは?

 

 

2商品の売上は、

少なくとも計約17億円。

 

→3%の課徴金は、5,100万円。

 マクドナルドとしては、

 たいしたことない?金額ですよね。

 

 

 

先日の

 

キリンシティの黒ビール・カレーに

黒ビールが入っていなかったとか、

 

塚田農場の地鶏は、

ブロイラーだったとか、

 

最近の措置命令は、

内部の人間でいないと

知らない内容ばかり。

 

「敵は、内にあり」

 

かもです。

 

お気をつけください。

 

*****

 

大物をゲットし、

ノリノリの消費者庁。

 

 

受理済み機能性表示食品への

再調査が盛んに行われています。

 

例えば、イチョウ葉。

 

 

イチョウ葉は、

フラボノイド配糖体、

テルペンラクトンを

機能性関与成分として、

 

中高年の記憶力を維持する

 

という機能性で、

大ブレイクしています。

 

 

私も、何件もイチョウ葉の

届出にかかわっているので、

 

 

すでに、受理済みのお客さんから

消費者庁からこんなの来ました!

 

とご連絡を何件か、いただいています。

 

 

概ね、下記4点が

共通の指摘箇所のようです。

 

 

1、分析対象成分は

イチョウ葉フラボノイド配糖体

及びイチョウ葉テルベンラクトン

のみで十分であるか?

 

当該食品に表示する機能を有する成分が

両成分のみであることを明確に説明した

資料を提出すること。

 

 

2、イチョウ葉フラボノイド配糖体の

基原の保証やパターン分析等、

「イチョウ葉由来Jであることの

定性分析の資料を提出すること。

 

 

3、イチョウ葉フラボノイド配糖体について、

配糖体への換算係数の根拠を提示すること。

 

 

4、イチョウ葉フラボノイド配糖体及び

イチョウ葉テルベンラクトンについて、

標準品の規格を明記した資料を提出すること。

 

 

 

実は、この不備指摘、イチョウ葉エキス

単剤の製品のお客さんには来ていません。

 

 

それは、なぜか?

 

 

消費者庁への回答期限は、

平成30年8月8日までとなっています。

 

 

書類を出さない、

書類が不十分だった場合、

どういう処置になるのか?

 

 

さすがに、

エビデンスはしっかりあるので、

景表法違反は難しいでしょう。

 

 

とはいえ、無視もできません。

 

 

あまり時間がありませんので、

お急ぎの方は、ご相談ください。

 

rctjapan81@gmail.com